• 締切済み

預金名義を知らない間に使われていて・・・

最近、自分の知らない「預金満期のお知らせ」のハガキが県外の信用金庫からきました。前に、付き合ってた人(Y氏)しか思い当たる事がなく携帯に電話するも説明もなく(通帳と印鑑はY氏が持っていると思われる)仕方が無いので担当に電話入れたら他人であるのに断わりも無く親戚という事で6年前に積み立てから始めて、いつからか定期にしたらしいのです。こういう場合、私は引き出す事は可能なのでしょうか?どうか、わかる方教えて下さい。

みんなの回答

  • aki567
  • ベストアンサー率32% (141/439)
回答No.3

 6年前と言うと、さほど本人確認についてうるさくなかった時代です。ただ、何らかの証明は持って行って口座開設はされていると思います。  結論は、あなたが引き出すことは法的には無理です。真正なる預金者はY氏であり、あなたではないからです。ですから、あなたが本人確認書類を持参しても引き出す事はできません。もし引き出したら詐欺罪になるかもしれません。ですけど、勝手に名前を使われたという部分でY氏を訴えることはできるかもしれません。ただ、本人確認書の管理が出来ていなかったことは事実でしょうから、その部分は不利ですね。  また、今度、Y氏自身が引き出すことも困難です。 あくまでも、名義人はあなたなんですから。ただ、筆跡等が一緒であるなら、満期解約であればできる可能性はあります。(額にもよりますが)中途解約になれば、銀行は善意の管理者として注意義務が加重されるので、あなたの意思確認とかが要るでしょうけれど。 満期なら、印鑑と通帳が揃っていて筆跡も同一なら解約できる可能性はあります。また、預入時にY氏が来たこともわかっているわけですから、Y氏の引出は可能かと思います。あなたは、勝手に自分の名義を使われたことを訴えることはできるでしょう。

hikari1971
質問者

お礼

こういう場合は話し合う事が出来たら一番良いのでしょうね。進言どうも、ありがとうございました。

  • ika10
  • ベストアンサー率7% (25/327)
回答No.2

誰が積み立てたかはともかく、hikari1971 さんの名義なら hikari1971 さんのものです。(おそらく贈与の扱いになる思います) 現在は本人確認が厳しくなっていますので、hikari1971 さんの身分証明書が無いとお金を引き出すことは出来ないと思います。(他人が勝手に引き出すのは難しいと思います) > 私は引き出す事は可能なのでしょうか? まだ引き出されていなければ、可能です。 印鑑は無くしたことにして、必要なものを金融機関に確認して、それを窓口に持参すれば、引き出すことが出来ると思います。

hikari1971
質問者

お礼

1人で考えていると気が重くなってしまってました。ご意見ありがとう、ございました!

回答No.1

ハガキが貴女の所に届くと言うことは、ご住所とお名前は免許証等で証明できますね。 印鑑と通帳を紛失したとその信金に届ければ、もしかしたら実印だ印鑑証明だと要求されるにしても、貴女の名義とご住所なので通帳の再発行、印鑑紛失による届け出をしたら引き出せそうです。 とぼけて「印鑑と通帳無くしたんですが、どうすれば・・・」とハガキを送ってきた信金に問い合わせては如何ですか? 県外では行くのが大変かも知れませんが、あらかじめ電話で確認を取っておけばいいでしょう。 期日指定タイプの定期だと、事前に連絡をしておかないと利息分程度の違約金を取られる事もあり得るので、いずれにしても電話した方が良いです。 Y氏が満期を知っていても、今時は貴女の身分証明書のコピーと委任状を持って行かないと解約はできないはずで、かといって放置したら数年後には受取を放棄したことになりとても勿体無いです。 レッツチャレンジ!

hikari1971
質問者

お礼

貴重な、ご意見有難うございました!色々、調べてみる元気が出ました。

関連するQ&A