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駐車中でも責任があるのでしょうか?
友人の知人の話ですが、その方を仮にAさんと呼びます。 Aさんは路肩に停車していた所、後方より原付が走行してきたそうです。 そして、その原付は、Aさんの車を通りすごそうと(おそらくセンターラインをオーバーしたと思います。)した所、対向車(乗用車)と正面衝突。 原付を運転していた人は重傷で意識不明だそうです。 場所的には直線で見通しは良いそうです。 しかし、警察からはAさんが事故の第一原因者と言われ、車も没収され逮捕?されたそうです。 この場合、Aさんは第一原因者となるのでしょうか? また、Aさんに責任はあるのでしょうか? Aさんは自動車保険に加入してるそうですが、自動車保険上のAさんの過失はどのくらいあるのでしょうか? こういうことは、結構あるように思えるのですが、実際の責任としてはどうなるのか、教えてください。 また、状況的に見通しが良い場合と悪い場合で責任が変わるようでしたらそのあたりも教えて頂けたら助かります。 宜しくお願いします。
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車両は駐停車するときは、他の交通妨害とならないようにしなければなりません。 道路幅が狭い所 追い越し車線 幹線道路など交通量が多いところでは事故発生を誘因する あるいは高めることは明らかです。 駐停車禁止場所ではケースによっては過失対象になり得ます。 したがって、逮捕などというケースでは、間接ながらも相当な悪質駐車違反ととられたのでしょうね。 逮捕は刑事事件でのもの 今後は民事賠償ということになりますが、過失割合についてはケースバイケースまったくわかりません。 逮捕といっても刑事と民事では多少違いもあります。 100%加害者とはいえませんね。 見通しが良い悪いも当然加味されます。
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- oshiete-q
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>こういうことは、結構あるように思えるのですが… そうですね。でも普段は駐車車両の過失を問うようなことはまずありません。しかし、死亡や重症といった事故のケースは駐車車両側の過失も厳密にとることが多いようです。結果としてそういった事故が起こってしまったということになれば、「交通の妨げになるところに駐車していた」ということになります。通常の駐車違反等とは違ってきます。 >自動車保険上のAさんの過失 ちょっとおかしな表現ですね。保険の有無と過失の有無は関係ありません。過失があれば保険が機能する、無ければ機能しないということです。この表現では「保険が無ければ過失はどうなるの?」といったような疑問がわいてくることになります。
- ag0045
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Aさんの過失割合はここでは状況の詳細が不明ですので、 答えられませんが、任意保険は過失に応じて出るでしょう。
- kaduno
- ベストアンサー率21% (130/592)
この文章を読ませていただくと、片側1車線(両側で2車線)の道路ではないでしょうか? 原付がセンターラインをオーバーするということより、片側2車線以上とは考えられません。 そして、片側1車線ということは、Aさんは路肩に停車していたのではなく、おもいっきり車道に停車していたことになりますので、刑事責任を問われて当然のことかと思います。
- aero2000
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警察が逮捕したということから、Aさんは第一原因者であり、刑事責任を問われると思います。 Aさんは駐車禁止の場所に駐車していたのではないでしょうか?追い越す際に、センターラインをはみ出すくらいですから。 刑事裁判で有罪判決が出た場合、保険はおりましたっけ?? ごくごくありふれた話だと思いますよ。 珍しくはないかと。
- zorro
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道路の状況がわかりませんが、道路交通法には、駐車も停車もしてはいけない場所が定められています。そこに駐車していて引き起こされた事故は、駐車した者の責任です。悪質なら当然逮捕もありえます。
補足
ありがとうございます。 ちなみに他の方にも聞いていますが、民事責任の部分についても教えて頂けたら助かります。
補足
ありがとうございます。 やはり、刑事責任はあるという事は、行政処分もあると言うことですね。 そこで、疑問ですが、民事責任はどのくらいあるのでしょうか? もし、おわかりでしたら教えて下さい。 宜しくお願いします。