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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こういう場合でも人身扱いになるのですか?)

駐車場での事故で相手がむちうちを主張しているが、診断書は出ない可能性がある

このQ&Aのポイント
  • 先日、駐車場で左側に出ようとする際に、停まっていた車に後方を引っ掛けてしまった。相手は当初物損として処理していたが、後にむちうちを主張してきた。
  • 事故当時の状況では、スピードも出ておらず、こつんとも当たっていないため、むちうちになるような衝撃やショックはなかった。
  • むちうちの場合、患者が痛みを主張することで診断書が発行されることもあるが、診断書には事故との因果関係が認められなければならない。加害者である場合、診断書の発行は難しい可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.1

人身扱いになるかは別として、 「むちうち」は自覚症状だけだそうです。つまり、レントゲンや血液検査等の、数値や、見た目では解らないということです。 以前から、交通事故で、ぶつけられて「むちうち」の症状を病院で訴えれば、お医者様は、それを否定できないので、診断書を書かざるえないと、聞いた事があります。 お相手がそうだと言ってる訳ではありません。事故当初はなんでもなくても、2,3日後に症状がでるそうです。 つまり、因果関係が証明される事はなく、診断書はでます。 あとは、保険会社にお任せする方が良いと思います。

maru-i
質問者

お礼

回答有難うございます、この症状は外傷がないだけに難しいですね・・・。保険屋さんにまかせておきます!

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