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物損事故から人身事故へ(長文)

先日、追突をしてしまいました。 内容としては、私は片側二車線道路の左側車線で 信号待ちをしていました。 信号が青に変わって右側車線の車が動き出したのを見て 私の前方の車も動き出したと勘違いをし 私も動き出しました。 そうしたら、前の車はまだ発進しておらず追突してしまいました。 その日は警察を呼び双方ケガもないとの事で 物損事故扱いで処理されました。 翌日、相手の方に謝罪の電話をしたら 肩が痛み病院に行きました。 診断はちょっとした打撲でした。 と話していました。 数日後、警察から電話があり 相手の方が病院の診断書を提出したので 人身事故に変わり 改めて現場検証しますとのことでした。 今は現場検証の日を待っている状況です。 この場合、私にどんな処分が下るのでしょうか? 処分が下る日を待っていれば良いのでしょうが 落ち着かなくて、、、同じような境遇の方 又はご存知の方がいらっしゃればと思い書き込みました。 よろしくお願いします。

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回答No.3

私の経験を書きます。警察を呼んで「身体に異常なし」を確認したのに、1週間から10日くらい経って人身事故に変えたいと相手の方が行ってきました。保険会社に一切まかせているから「保険会社にお伝えください」と告げると、そうされたのでしょう保険会社から電話がかかってきて「本件どうされます?」という意外な質問が返ってきました。細かい経緯は省略して、切り替えを承諾し、現場検証のやり直しに立会いました。 その時の印象は、警察の人は加害者の私にとても優しく、被害者に厳しい印象でした。冷静に考えて、人身事故ではない物損事故と、誰でも思ったからだと私は判断しました。被害者への支払い条件は保険会社に一切任せていましたから、どういう条件で和解したか覚えていませんが、相手の方が満足する金額が払われたと思います。 驚いたのはその後、2,3か月か半年か忘れましたが検察庁から呼び出しがかかったことです。交通事故犯として処分する趣旨です。そこで診断書をよく調べたのですが、「右腕軟骨損傷」という診断結果がかかれていました。インターネットで調べると「キャッチボールみたいな運動でもなる怪我」のようでした。検察官は「罪状を認めれば罰金払うだけで済みます。ただし前科者としての記録が残りますが、普通は日常生活には影響しないでしょう。罪状を認めなければ、裁判になります。弁護士を立てていただいて私と争うことになりますが、費用も時間もかかる話です。どちらにするかご自由に決めてください」というので、いろいろ考えた末、私は「裁判する方を選択します」と後日伝えました。 私の主張は「右腕軟骨損傷と本件事故の間の因果関係の立証責任は検察も負うでしょう。立証できるならして見せてください。専門家は激しい運動でもかかる怪我と言っています。事故のあとキャッチボールして軟骨損傷し、病院に行って診断書もらい私の事故の責任にしたに過ぎない話です。診断書にもこの事故が原因と書いてないです。病院の医師を証人尋問して、「この事故とこの軟骨損傷の因果関係を医学的に立証しましたか?被害者のいうまま診断書書いたのではありませんか?」と聞きますよ」みたいな内容です。(調書というものを作成しますから、自分の考えが正確に表現されているか、主張に抜けはないかよく注意しました。自分で撮影した車の損傷を示す写真も証拠として提出しました。鉄板が多少凹んだ位で人身事故はありえない主張を裏付けるためです)しばらくして「本件不起訴とします」という連絡を検察庁より受けました。 私のアドバイスは、 1.現場検証は重要です。専門家が交わしている会話などはしっかり記憶しておくと良いでしょう。写真は撮らせてくれませんから(多分)後で自分で現場状況写真撮っておくと良いでしょう。車も修理前に写真を何十枚となくしっかり撮影してから修理に出しましょう。相手の車も同じですが、これを私がしなかったためやや苦労しました。 2.「その日は警察を呼び双方ケガもないとの事で物損事故扱いで処理されました。」「肩が痛み病院に行きました。診断はちょっとした打撲でした、と話していました。」ということですが、私の状況にそっくりですね。保険金欲しさのでっちあげとも考えられます。相手の方は保険金が欲しいだけですから、保険会社が納得する限り払ってあげて、私は被害者の方とは一切争いませんでした。(検察官も被害者に聞いたら充分な対応してもらったので無罪を希望しますみたいなこと言っていましたよ、と教えてくれました)人身事故扱いになってしまったことを、相手を非難しても変わりえないからです。 3.診断書が事実、事故が事実と認めて、「では、この間の因果関係は?」と私が裁判して争う覚悟を決めたのは、検察官自身が因果関係について何の分析もしていなかったからです。「人身事故だから有罪」みたいな単純理論なのです。これは私は納得行きませんでした。 質問者さんも因果関係について良く分析して見ると良いでしょう。「肩が痛くなった」とは不思議といえば不思議ですね。事故以外に肩が痛くなる原因は、数え切れ無いほどあるでしょうね。 4.このとき初めて知ったのですが、事故は行政罰、刑事罰、民事の3っつの側面で考える必要があるということです。この3つが相互に無関係に解決され、または無関係に解決可能なこともそのとき知りました。検察官は「あなたは被害者に怪我相当の保険を払いましたね。それはあなたが有罪の証拠ではありませんか?」とは1度も言いませんでした。

t-o-m-o
質問者

お礼

ありがとうございました。 私も初めての事で戸惑っていたので とても参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#62235
noname#62235
回答No.2

人身事故の処分には、行政処分と刑事処分の2つがあります。 行政処分は、おおむね5~7点の点数が累積されます。6点以上だと免停となる可能性がありますが、免停にならない場合もあります。 刑事処分は罰金です(禁固・懲役もありますが、軽い怪我ではありえません)。金額は10万~30万円程度。罰金刑になった場合前科がつきます。 ただし、検察で「起訴猶予処分」となった場合罰金はありませんし、前科も付きません。全治3週間以内の怪我であれば、まず起訴猶予になると考えて差し支えないです。 ただ、示談(被害者への損害賠償の支払い)がうまくいっていないと、刑事罰が重くなることがあるようなのでご注意ください。

t-o-m-o
質問者

お礼

早速、ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

起こしてしまったことは仕方ありません。 おとなしく処分が下る日を待ちましょう。 相手方には謝罪やお見舞い等をして、きちんと誠意を尽くしましょう。 処分についてはこちらをどうぞ http://rules.rjq.jp/jinshin.html

t-o-m-o
質問者

お礼

早速、ありがとうございました。 やはり、待つしかないですね。