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無縁仏の骨の遺棄について

特別養護老人ホームで亡くなった、没後数十年経つ「無縁仏」の骨を、施設敷地内の穴(下水かと思われる)に骨壷から遺棄した場合、法に触れないのでしょうか? 無縁仏なので、基本的には何処にも引き取り手がなく、遺骨安置所にあった遺骨です。 倫理的というか、人情的に問題があると思いますが、法的にはどうなるのでしょう? 現場を見てしまって悲しく思い、相談いたします。

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  • nep0707
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回答No.2

No.1さんのおっしゃるとおりで、刑法190条の遺骨遺棄罪です。 (よくニュースで殺人事件とともに出てくる「死体遺棄」と同じ罪) 刑法190条の趣旨は「死んだ人はちゃんと葬ってあげなさい」にありますから、 おっしゃるようなケースであっても該当します。 (ちゃんとお墓に入っていた遺骨を引っ張り出したとなれば、また違う犯罪ですが) >倫理的というか、人情的に問題がある まさにその倫理的な問題を 「法律でもなんとかしなければならないほどの問題」 と立法府が考えたからこそ存在する罪なのでしょう。

march2818
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 仏壇があっても、花も飾らず、お茶も入れず、お香も焚かず・・・。お盆とかにも、坊さん呼ぶ事もせず、放っておく。仏壇の位置変えて、置いたらそのまま。 罰当たりだと思いますけど、何も感じないようです。 その無縁仏も、一度、敷地内の共同墓地から、掘り出し、物置を遺骨安置所にしました。何の申請も供養もしていません。悲しいというか、呆れるばかりです。

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その他の回答 (1)

  • noodle123
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回答No.1

専門家ではないですが、 刑法 第190条(死体損壊等) 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。 とあります。普通に読めば 「…遺骨…を…遺棄し…た者は、3年以下の懲役に処する」と読めますね。 実際のところはどうなのかは知りませんが。 いろいろと事情はあるのでしょうが、なんとかならなかったのでしょうかね。見ず知らずの私でも読んでて悲しくなりました。現場を見てしまわれたのならなおさらだと思います。

march2818
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 無縁仏供養を考えない人みたいで・・・。お金を生まないからでしょうかね。 嫌な音と、光景でしたよ。

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