• 締切済み

絶縁していた父が施設で亡くなりました。

はじめまして。 詳しい方に今後どうすればいいのか、ご意見をいただきたく書き込みしています。 あまり詳しくは書けませんし、 うまく説明しにくいので箇条書きで状況をまとめてみます。 ・母と私はDV・アル中気味??の父に苦しみ、  両親離婚後は私は母に引き取られ、父とはやりとりなし。 ・最近とある施設で父が死んだことを知らされる。 ・父方の身内は施設に入れる時はまだかかわりがあったものの、  その後絶縁を表明、役所の方が父の死を知らせるも、「関わりたくない」と拒否。 ・私に知らせがあった時には役所と施設で葬儀を進めていて、  私は火葬から参加。  無縁仏にもなれないらしく、とりあえずお骨を引き取った。 おおまかですがこんな流れです。 今は以下のようなことで困っています。 ・施設から父への郵便物が私のところに来るように転送届を出してくれと言われたが、  お骨は引き取ったが、ずっとあっていない身内の郵便物を受け取って、すべてに対して  父が死んだと伝えるなど何かしないといけないものなのか。 個人的な感覚としては、遺骨は引き取ったけれ正直『父』『身内』という感覚が薄く、いろいろと後始末のようなことをしないといけないというのがピンときませんし、いったい何をすべきか、順番は、など、近親の死もほとんど経験がないためわからないのです。 私は何かしないといけないのでしょうか。 するとすればまず何をしないといけないのでしょうか。 お分かりの方、似たような経験のある方、ご意見いただけたらありがたいです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.5

なんであれ、あなたの父親です。やはり何かしら知らせるべきです。 その嫌いな父親とお母さんが居たから、あなたが生まれて来たのだから。 私の母親がいつも言っていました。もう死んだ人には、恨みとか憎しみ等をしても仕方がないし、毎日お線香をあげて、見守って下さいと拝めと言います。 確かにそうだと思います。 私も父親は、今でも憎んでいますが、毎日仏壇で拝んでいますよ。 人間として当たり前です。

noname#211894
noname#211894
回答No.4

お母さんは生きておられるのかな? 生きているのなら相談すべきでしょう。 亡くなられていて、あなた一人なら、自分の気持ち次第 遺骨自体は、近所の寺や、親戚縁者が檀家のところがあるのなら、そこに相談して納骨してもらう。 訳を話せば理解してもらえると思います。 お金(お布施)はかかるだろうけれど。 それで縁は切れると思います。 http://blogos.com/article/103898/ 仏壇や墓を持っていないと置き場所にも困りますものね。 かといって、電車に置き忘れるのもちょっと迷惑ですし。(割と多いらしい・・・) 転送届けも、郵便局で宛名人が死亡していることを通知すれば良いと思いますよ。 転送して受け取る必要も無いでしょう。 施設にある郵便物は引き取ってみましょう。 何か、人となりが見えてくるかも知れません。 http://okwave.jp/qa/q6858912.html

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.3

まずはお悔やみ申し上げます。 ご供養などについてはお気持ちが落ち着かれてからおいおいでもいいと思います。 お骨は当面は自宅保管でも構いませんが、あなたに何かあった時 すみやかにお骨を託せるような手段を講じておくと安心かと思います。 死亡した受取人あての郵便物は転送届を出しても転送できませんので 転送届自体拒否されます。 よってその件はお断りになって構わないでしょう。 その施設には迷惑をかけるでしょうけど、そういう決まりなので仕方ありません。 亡くなられたご本人さまの郵便物等を転送することはできません。 http://www.post.japanpost.jp/question/107.html もし現住所へ故人宛の便りなどがあっても宛先人死亡ということで受け取りを拒否できます。 受取った後でも郵便局へ申し出れば差し戻してもらえます。 関係先への連絡などは無理にしなくてもいいと思いますがいかがでしょう?

noname#204773
noname#204773
回答No.2

縁が無かったとはいえ、お父さんがいたからあなたが生まれたのです 後から後悔しないように、しっかりと後始末を まず、財産の確認、借金があるようならば、死亡から3か月以内に 家庭裁判所に相続放棄の手続きを、お付き合いが無かったら相続放棄が無難です その前に、通帳、カード等のある金融機関にすべて相続人としての取引履歴の 開示請求を、借金があれば相続人が負の財産として相続します それには郵便物を全件確認しないと全体がわかりません 望む、望まないに関わらず、相続人としての権利、責任からは逃れられません 次に役所での手続き、住民票、戸籍の抹消届け(病院の死亡診断書が必要です) 生命保険は、受取人にあなたの名前が明記されていれば、相続放棄しても受け取れます 郵便局への転居届と来た郵便物に対しての死亡の通知 お骨を先祖代々のお墓に納骨する事 以上がとりあえず処理する事です、記憶に薄いかもわかりませんが、 お母様と相談しながら、一つひとつ処理することをお勧めします

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

引き取りを拒否することもできます。その場合は無縁仏として共同墓地などに葬られるか、引き取り手のいない遺骨として施設などに保管されることになるでしょう。