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法的な対処の方法がありますか

問題は、マンションのゴミ置き場です。 このマンションは、市などの公共のゴミ収集ではなく、民間の業者に委託しており、月曜から土曜の週6日収集(深夜収集)となっています。このような、ゴミ収集の状況を察しした近所の方がマンションのゴミ置き場にゴミを持ってきます。ゴミ量が増えれば収集料金にも影響します。このような、行為に対し、法的な対処をするとすれば、どのような方法があるのでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

No2さんの意見に賛成で、犯人を特定できないと法的手段のとりようがないでしょう。 ただし、ダミーは効果がなく、すぐ元のモクアミになると聞きました。 私のマンションでも同じような問題がありました。 私のマンションでも監視カメラの導入を検討したが、意外に高かったです。(2~300万円もしました) 結局、きちんとした「ごみ舎」をつくることにしました。裏口でなく玄関側に作ったので、デザインを良くし、マンションの建物にあわせたレンガ張り、屋根もきちんと葺いて風見鶏をつけました。ドアはパンチン具の特製で、オートロックドア同様、各室の鍵で誰でも居住者が開けられるようにしました。 こういう立派なごみ舎にしたため、近所の人の利用はピタリと止みました。鍵も皆さん面倒なので、閉めないので、実質鍵開放ですが、それでも悪用はありません。 外見上、ごみ舎には見えません。中に監視カメラが入っているに違いないとご近所の方は勝手に思っているのでしょう。 鍵のある立派なごみ舎に無断で入れば立派な「建造物不法侵入罪」で、現行犯で取り押さえれば、警察に突き出せば警察も不問にはできないでしょう。(他人のマンションのゴミ捨て場にごみを捨てても、取り締まる法律は私には思い当たりません。) きれいなごみ舎にしたせいか、ごみ舎の中も以前よりきちんと分別してくれ、大成功でした。 値段は、忘れましたが確か2~300万円でしたよ。

wtatsu
質問者

お礼

ありがとうございます。理事会でもゴミ置き場を改造しようかという話も出ています。確かに使う者も、もともと汚れている物を使うのと綺麗な物を使うのでは使い方の意識も変わりますね。

その他の回答 (3)

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.4

区分所有管理士資格とマンション管理業務主任者資格を持つ者です。 他人がマンションのゴミ置き場を無断利用するトラブルは少なくありません。 また、他人がマンションのゴミ置き場を無断利用したとき、ゴミ置き場で転倒してケガするとマンション管理組合が賠償を負うことになります。 私の提案で複数のマンションにて効果のあった方法をお知らせします。 赤外線照射機能付パソコン用webカメラをゴミ置き場に設置のうえ、「赤外線カメラ終日録画中」と書いた看板を掲示しました。 そして、webカメラにUSB延長コードを繋げて25m先にパソコンを置いて録画しています。 webカメラから赤外線の光線が出ている様子が見えるので、ダミーではないと感じますし、 管理人室に設置した中古パソコンで監視することも出来るため、設置以降の他人の利用は無くなりました。 赤外線照射機能付パソコン用webカメラは、暗い環境を自動で感知し6個の赤外線LEDで照度不足を補うため夜でも撮影可能なのです。 USB延長コードの延長は5mが限度とされていますが、最大25mまで延長が可能な品を使います。 パソコンは\2万.程度の中古品を管理組合で購入しました。 通常の監視カメラは、\100万.単位の費用が要りますが、この方法だと\3~4万.程度で済みます。 http://www.digitalcowboy.jp/products/ncirc1/index.html

参考URL:
http://www.sigma-apo.co.jp/front/products/detail/URP500GF
wtatsu
質問者

お礼

ありがとうございます。監視カメラについても、ゴミ置き場だけでなく、1階の出入り口、駐輪・駐車場部分を含め、検討することにはなっていますが、このような安価な方法、良いですね。

noname#26959
noname#26959
回答No.2

ゴミを出しに来られた方の、映像撮影を行うことでしょうか。 実際に撮影していなくてもダミーカメラでも設置してみては? その上で#1の方の回答で看板を設置するという事を行えば、出しにくる人もいなくなるのでは???

wtatsu
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり映像の効果が一番ですね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

そのような住人を特定できるのであれば、出したゴミの量に応じて損害賠償請求出来ます。 看板などで発見者に対しては違約金含めて2倍のごみ収集料金を徴収しますと公言してやれば2倍取れる可能性もあります。(限度は3倍程度まで。それ以上は認められないことが多い)

wtatsu
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。よく駐車場とかで見かける看板と同じことですね。

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