バルト海に関する事でしょうか?
「禁止」ということが何を意味するのか読解できていない
ながらも、解る範囲で。
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もちろん、バルト海の海域水質保全に関する禁止事項は
日本と同じ様なものです。(廃油投棄の禁止や海上での
廃棄物処理等)
この海域に条関しては、複数の国が隣接していますから
それら諸国間の国際合意としてヘルシンキ条約という
ものがあるんですが、この条約では1974年に締結され
1992年に大規模な改訂が行われ、最近でもEUの成立と
共に、主にドイツ辺りが音頭を取って再改訂しようとし
ていますが、
○1988年に「1995年段階で、指定47種類の化学物質
のバルト海への流入を50%削減し、2020年段階で
全廃する」という合意が為されている。
なお、47種類はPCB・水銀・富栄養化物質等
○原油流出事故防止の観点から、バルト海での
船舶航行水域の指定、水先案内人採用の義務付け
二重底タンカーの導入、電子海図の導入、石油汚染
に対処するための準備措置等をドイツの環境大臣が
求めています。
○条約の大元締めとして、国際バルト海保護委員会
(international Baltic protection commission)
という物が制定されている。
という特徴があります。
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この関連の邦文HPって、殆ど無いかも知れませんね。
有料のではエコロジーエクスプレスというのが存在しま
すが....。