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障害者年金と国立病院

知人の子供が生まれながらの障害者で、今回国立病院の障害者施設に入りました。入所に当たって、子供の預金等はない状態にしてくださいと言われたそうです。もしあれば障害者年金が受給できなくなるためだそうです。説明会では「300万円以下ならあってもいいですよ」と言う担当者もいたそうですが、実際のところどうなのでしょうか。預金を持っていても障害者年金には影響しないのでしょうか。どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、制度自体からお教え願います。

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回答No.2

結論から申し上げますと、預貯金の額が障害年金の受給に影響することはありません。 但し、生まれつきの障害のために障害年金を受け取っている方の場合は「20歳前障害による障害基礎年金」という特例扱いの障害年金となり、年収(もちろん、預貯金の額ではありません)に応じて所得制限があります。 こちらについては、以下のURLを参照して下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1937192 上記URLで説明させていただいているものは、一見すると難解な文章に思われるかもしれませんので、できるだけプリントアウトして熟読されることをおすすめします。 ところで、問題の「預貯金がないようにしてほしい」というのは、この4月から施行された障害者自立支援法に基づいて施設に入所する際の減免(自己負担額の軽減措置)にかかわってくるためです。 障害者入所施設(国公立・社会福祉法人立等の種別を問いません)に入所する場合、預貯金の額が350万円を超えてしまうと、減免(「個別減免」と言います)の対象から外されてしまうのです。 ただお断りしておきますが、「個別減免」を受けなくてもかまわない、というのであれば、預貯金の額が350万円を超えていても、「障害者入所施設に入所できない」などということはありませんので、念のため。 【個別減免】 障害者入所施設(グループホーム入居者も含みます)に入所する者で、預貯金等の額が350万円以下であり、かつ、所定の要件以外の不動産を所有していない場合には、定率負担(原則として1割)が減免される制度。 【どのように減免されるのか?】 収入が1か月66,000円以下のとき  定率負担額が0円になります。 収入が1か月66,000円を超えたとき  定率負担額は、(収入-66,000円)×1/2 で計算します。 以下に、横浜市が作成したパンフレットのURLを記しておきます。 図表入りなので、比較的わかりやすいでしょう。 http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/shogai/topics/jiritsusien/

namahageboy
質問者

お礼

関連質問も紹介していただきありがとうございます おかげさまで障害者自立支援法の全体像が判ってきました。

その他の回答 (2)

回答No.3

補足です。 平成18年度の障害基礎年金の額は、次のとおりです。 1級   年 額  990,100円  (1か月 約 82,500円) 2級   年 額  792,100円  (1か月 約 66,000円) #2で、66,000円という数字が出てきましたよね。 実は、この「66,000円」は障害基礎年金2級の1か月あたりの額を基準にしています。 言い替えると、「預貯金の額が350万円以下であって、障害基礎年金2級を受給している施設入所者」は、月額の自己負担額が0で済む、というわけです。 もし、これが「預貯金の額が350万円以下であって、障害基礎年金1級を受給している施設入所者」だと、月額の自己負担額は(82,500円-66,000円)×1/2で、8,250円となります。 つまり、障害基礎年金1級の月額の1割、ということになります。 施設入所者の場合、上記の自己負担額のほかに、原則として、食事代が全額自己負担になります(障害年金の級および受給の有無は問いません。施設入所者すべてが負担します。)。 ですから、全体としての負担額は意外なほど高くなる、とお考えになったほうがよいでしょう。 但し、こちらについても減免が認められます。 このカテゴリー(年金)の趣旨から外れてしまいますので詳しくは触れませんが、食事代の減免もありうる、ということだけは憶えておいてほしいと思います。 障害年金は基本的に障害者本人の預貯金口座に入金されますから、現在の本人の預貯金残高が350万円以下(つまり、#2の個別減免の対象となるとき)であっても、上述した障害年金が入金されることによって、残高が350万円を超えてしまうことが十分ありえます。 そのような場合には、個別減免の対象から外されてしまい、本来の計算方法に基づく自己負担(1割負担)を強いられることになります。 この点は、十分に気をつけるべきポイントだと思います。

namahageboy
質問者

お礼

ますます判りました。 結局、預貯金口座には残高がない状態にしないといけないと言うことですね。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

ごめんなさい、詳しくは無いのですが、いろいろ障害者年金や手当てについて、いろいろなサイトなどを渡り歩いている時に、預貯金の残高が350万円まででないと、サービスが受けられないと嘆いておられた方が居られました。 多分、障害者年金ではなくて、障害者自立支援法による給付に関する方で制限がかかるのだと思います。(特に施設入所の場合) 私の娘も知的障害があり、今回障害者自立支援法の区分決定のために、子供の預貯金額を書く書類が送られてきてびっくりしました。 調べていくうちに、こういう預貯金による制限があると知ったわけです。 子供のために少しでも多く、お金を残してやりたい親心と矛盾する制度ですよね。 的外れだったら、すみません。

参考URL:
http://www.pref.gunma.jp/c/07/center/sienho_ti.html
namahageboy
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 話だけだったので、何の事か全く判らなかったのですが、障害者自立支援法の事だったのですね。

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