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喧嘩の傷害
先日より弟(高3)が2コ下(高1)の後輩に良く会い(偶然)名前を呼びつけにされるなどちょっかいをかけられておりました。 最初は対して相手にもしてなかったようなのですが、弟もさすがに我慢できず 「喧嘩売ってるんやったらこいや!!」 と言ったところその日はなにもなかったのですが 昨日その後輩の友達から電話があり 「タイマン(古いですが)張るからでてこい」 と言っているとのこと すでに、頭にきていた弟は呼び出された場所へ行き最初、数発相手に殴られあとは、反撃開始とばかりに殴り倒し 「まだ謝る気はないんか?」と聞き後輩はまだ暴言を吐いて殴りかかってきたので、また殴り倒し最終的には、後輩が謝ってきたそうです。 ここまでは、男のよくある意地の張り合いなのですが ここからが問題で夜、後輩とその両親が家に来ました お母さんのほうが、感情的になりうちの母に 文句を言っていたそうです。 事実、後輩の顔は腫れておりあちらの親御さんが感情的になるのも納得ですが、お互いの親は経緯を知らず うちの母も一方的に弟が悪いと決め付けておりました。 そこへ、うちの父が帰って来て後輩のお父さんが 「子供の喧嘩なのでしょうがないと思ってます。これが(奥さんのこと)感情的になりここまで来た次第です」 といわれたそうです。父は相手の両親に 「すいません。でもうちの子は何もしてないのにいきなり殴ることはないはずなので、後で事情を聞きます。」 と言ったところ相手のお母さんが 「私も感情的になってすいません。」 とその場はおさまりました。 今日、菓子折りを持って母と弟が後輩の家に謝りに行ったんですが、後輩は病院に行ったようなで、怪我が思ったほど結構ひどかったようなのです。 こうゆう場合も訴えられれば、やはりこちらが加害者の傷害罪になるのでしょうか? 長々とまとまりの文になりましたが、 どうぞ宜しくお願いします。
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この場合「お互い傷害罪が適用」されますから、弟さんだけが訴えられたりはしないでしょ。 というか「いわゆる決闘罪」が適用されるのかも
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- walkingdic
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刑事事件として扱う場合には両方傷害罪になります。 ただ通常いわゆる「喧嘩」は両方の被害が深刻ではない、また一方的でないような場合には警察も諭して終わりにする傾向はあるので、特に心配はいらないものとは思います。 ただ、民事的なものは別であり、もし先方の方がこちらよりかなりひどいようであれば、刑事上はあくまで単なる喧嘩として済ませるにしても、治療費などについては求められたら支払うけどどうしますか?程度のことは持ちかけた方が円満に解決できます。 法的には互いに相手の怪我に対する賠償責任を負います。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 治療費の件は昨日父が相手の両親に話しておりました。 大変参考になりました。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 安心しました。