- ベストアンサー
陸運局への手続きって任意ですか?強制ですか?
川崎から横浜市へ引越ししたのですが、車を陸運局に持っていってナンバーを横浜にしなければなあ、と思ってました。が、主人が「会社の同期は誰もしてない、する必要ない。罰金とかないだろ」って言うんです!そうなんですか?知ってる方教えてください! 行かないと、不都合がでてきますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
車庫法もからみますが、道路運送車両法でも住所を変更した場合には変更登録をしなければならないとされていますので、住所変更しなければ違反になります(道路運送車両法第12条1項)。 http://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM#012 罰則も設けられており、50万円以下の罰金が規定されています(同109条2項)。 http://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM#109 ですので、変更しなければ罰則の対象になりますし、仮に事故や盗難などに遭った場合に迅速に対応できないこともありえますよ。
その他の回答 (3)
- ucchamachan
- ベストアンサー率45% (48/106)
厳密には違反ですが、次のようなケースの場合黙認される場合があります。 車検証に記載の住所が実家等であり、現在もその車の保管場所が確保されていること。 現住所に一時的に居住し、また引っ越しの予定があること。 現住所に保管場所を確保していること。 質問者様の状況は分かりませんが、検査証の保管場所が契約駐車場などの場合は、すみやかに変更登録されるのがよろしいかと思います。 少なくとも会社の同期さんの、「する必要はない。罰金はない。」は間違いです。状況次第です。 自動車税の納税通知書の送付先の転送さえきちっとしていれば、今のままでもさほど問題はないです。
お礼
丁寧にありがとうございました。 車の名義とかよくわかりませんが、一ヶ月後に転勤があるかもしれないので、主人もしなくていいと いってるのかもしれません・・・・。 ありがとうございました!
- hiroko771
- ベストアンサー率32% (2932/9040)
>罰金とかないだろ 車庫法(保管場所法)違反ですよ。 http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf4038.htm
お礼
ありがとうございました
- porilin
- ベストアンサー率22% (142/631)
強制です http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html 車庫法の7条に違反していますが、その他にも、実質的な住まいから半径何百m以内に・・・といった条例があちこちで決められているはずです。
お礼
ありがとうございました
お礼
解説わかりやすかったです。 ありがとうございました。