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液石法と高圧ガス保安法、消防法の絡みについて

LPGの液石法と高圧ガス保安法、消防法の絡みについて複雑でよく分かりません。どこからどこまでがどの法律に絡み、何が必要なのか?消防の査察を受けるのはどこからが対象になるのか?説明すると長くなるでしょうから、せめてなにを調べれば分かりやすいかを教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • otoutann
  • ベストアンサー率26% (248/933)
回答No.3

高圧ガス保安法及び液化石油ガス関連の法令の許認可行政庁は 都道府県です。(法律は経済産業省が作っています) 消防法上の許可行政庁は原則市町村長(法律は総務省が作って います)ですので、ガス関係ならお住いの都道府県のその部署 (保安課とか)へ、危険物関係はお住いの地域の消防本部(予 防課とか危険物課とか)へ問い合わせれば、どんな手続きが必 要か教えて貰えますよ。

nihsokam
質問者

お礼

ありがとうございました。 調べて問い合わせてみることからはじめてみます。

noname#21649
noname#21649
回答No.2

消防法は無差別に規定が機能します。何か別に定めがある場合には機能を停止します。 高圧ガスは高圧ガスすべてに機能します。何か別の定めがある場合には機能を停止します。 LPG法はLPGに限って機能します。他のガスには機能しません。 したがって何の「消防の査察を受ける」かが取り扱い品目によって大きく変化しますので簡単にはかけません。 >なにを調べれば分かりやすい 条文を見つけてきて「適応範囲」のじようこうを読めば終わりでしょう。

nihsokam
質問者

お礼

関係六法を探してくってみます。 ありがとうございました。

  • TEOS
  • ベストアンサー率35% (758/2157)
回答No.1

あなたが 今やりたいことを 書いてくれた方が 答えるも 回答しやすいです。 ガスホルダーの完成検査についてとか LPGの保安点検とか 具体的に書いて欲しい。

nihsokam
質問者

お礼

質問が漠然として分かりにくかったですね。 自分の中でも整理できていなかったもので。 また、この分野で質問が出来たときにはよろしくお願いします。

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