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住民票異動の必要性は?

独身者の場合で質問。 入社で実家とは異なる他県に勤務です。 住民票を異動させる必要性はありますか?

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回答No.7

 ANo.6です。私が書き込んでいる間に、沢山の書き込みがあり、税制面での書き込みがあります。現在、住民税の関係の業務をしていますので、僭越ですが… >県税、住民税が県ごとに違うので、住民票の異動により税金が増える方向に税額が変る場合、住民票の異動を怠ると脱税を指摘される場合があります。  これについては、現在では正確なお答えではありません。   ○まず、税額ですが、   ・確かにかつては自治体ごとに違いました。  住民税には、「都道府県民税」と「市区町村民税」は均等割と所得割があり、市区町村民税の均等割額は平成15年度まで市区町村の人口規模により違いがありました。  しかし、平成16年度からは、全国一律に3,000円としたため、市区町村による税額の違いはなくなりました。 ○それと、脱税の件ですが、  会社にお勤めらようですが、その場合の住民税は「特別徴収」(いわゆる「天引き」ですね)されていることが多いですので、「脱税」つまり、住民税を支払わないと言う事はまずないと思います。  住民税は、住民登録をしているところで課税されるのが原則であるのは、先にお答えしたとおりです。しかし、例えば会社に住民票の住所ではなく、実際にお住まいの住所を申し出ておられたとしますと、会社は申し出のあった自治体に「特別徴収」した住民税を貴方に代わって支払います。  しかし、受け取った自治体は、当然、住民登録がないのに気付くはずですから、会社に問い合わせる事になり、その結果、実際に住んでいる事が分かると、その自治体に課税権があることになり、住民登録をしている自治体に「こっちで課税するよ」と言う通知をしますから、住民票のある自治体は課税をしません。   ・ただし、「特別徴収」の義務があるのに、しない会社もあります。その場合は、前回の私の回答のとおり、収めなくても良い自治体に支払って、収めるべき自治体に支払う事もありえます。 ・以上から、住民税を支払わないと言う事はないです。間違った自治体に支払う事は、課税権のある自治体から見れば「脱税」のようなものと言えるかもしれませんが、あなたとしてはどこかには支払っているわけですから、それを「脱税」と言うのは酷ですね。 (おまけ) ・ちなみに、住民税などの徴収権の時効は、納税に偽りや不正行為が合った場合は7年間ですから、間違った自治体に収めてしまうと、本来、課税権のある自治体から7年間は、遡って請求されるリスクはあります。

その他の回答 (6)

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回答No.6

 こんばんは。以前住民登録の仕事をしていましたので、参考になれば…  お悩みのとおり、住民登録は同時に2箇所以上することはできません。2箇所のうちどちらを住所としたらよいのかというケースは実際にはたくさんあるんですねぇ。決め手のポイントは、住む日数の割合、とどちらが生活の本拠地(家族がいるとか、仕事の関係など)かということです。 1 たとえば、罪を犯して刑務所に入っている人。これもその人によって違うんです。  無期懲役の人は、刑務所が住所となります。死刑を宣告された人もです。それ以外の人は、その受刑者がもともと1人世帯だった場合を除き、それまで一緒に暮らしていた家族がいるところを住所としてよいということになっています。1人世帯だった場合は刑務所が住所。 2 海外転出の場合は、1年以内にまた家族のもとへ帰ってくるということなら転出の手続きをしなくてもよいと考えられています。 3 家族の元を離れて1人で施設などで暮らす場合なども、それが1年以内なのかというのがポイントの1つになります。 4 2箇所を行ったり来たりして住んでいる場合、年間で住む日数が同じぐらいだったら、より生活の本拠地としてふさわしい方が住所になります。  別荘を持っている人が1ヶ月間、あるいは2ヶ月間そこで生活するとしても住所変更の手続きは必要ありません。これが、2年、3年とずっとそこで暮らすとなると、通常はそこが生活の拠点と考えられるので、その別荘が住所となるでしょう。(もう「別荘」とはいわないということなんでしょうね)   5 長期入院している人の「住所」は、医師の診断で、1年以上ずーっと入院になると認められた場合は病院を住所と考えられますが、それ以外は原則としては家族の居住地が住所です。 6 海外へ長期出張する人の「住所」は、出張期間が1年以内なら家族のいる日本のままでよいことになっています。 7 家が市町村の境界線上にまたがっている場合は、建っている家の面積の割合はどうか、玄関がどちら側にあるか、居間のように主に生活している部分はどちら側なのかというような客観的事実を中心に決定します。 8 橋の下や洞窟に住んでいる人は、きちんとした家が建ってないところでも、そこが生活の根拠として認められるのなら、住所と認定することも出来ます。 9 出稼ぎの人は、基本的には生活の本拠は自宅にあるということで、移さないという選択もできます。 (結論)  質問者さんのケースは「9」のケースと似ていますが、出稼ぎは時期が来れば自宅へ戻る事が予定されていますから、あえて移す必要がないわけです(勿論移してもいいですが)。  しかし、入社されて実家でお住まいになられない場合は、少し事情が変わってきます。つまり、実家へ戻る事があらかじめ予定されていませんから、生活の実態があるところ、簡単に書けば寝泊りしているところに住民登録をするのが正しいです。  と言う事で、住民票は移動させてください。 (おまけ)   なお、住民税は住民票があるところの自治体で課税されますから、住民票を動かさないと、本来収めるべきべき自治体(住んでいる自治体)で収めず、収めなくても良い自治体(住民票だけおいている自治体)に支払ってしまう事になりますから、不都合な事が起こる可能性もあります。  あと、住民票を写さないと困ることとして考えられるのは、借家を借りるときに住民票を移すことを求められる可能性があることでしょうか。いらない場合もあるとは思いますが…

noname#47050
noname#47050
回答No.5

結論を言ってしまうと#2の通りですが、税金納入は(大抵は)給与天引きで会社が代理で支払ってます。会社に申告する住所と住民票の住所がくい違ってると、税金納入の際に金額が変わってくるのでトラブルの元になります。

回答No.4

免許はお持ちですかお持ちなら、更新のハガキが実家に届いて、実家の県の警察か免許センターに行く事になるので面倒だと思いますよ。 住民税は下記HPで確認できますよ。

参考URL:
http://rank.nikkei.co.jp/kurashi/mtxi2.cfm
  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.3

実家のある県とは違う県に勤めるだけですか? それとも住居も異動するのですか? 質問文からは良くわからないのですが。

iz0262
質問者

補足

住居も異動です。

  • chie65536
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回答No.2

県税、住民税が県ごとに違うので、住民票の異動により税金が増える方向に税額が変る場合、住民票の異動を怠ると脱税を指摘される場合があります。

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.1

余程の理由が無い限り、動かしたほうが無難です。