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130万の壁について

どうぞ、宜しくお願いします。 130万円以下の内職をしながら、主人の健康保険の扶養に入っております。 1月から3月までの間、失業給付を受けていた為、扶養から外れ、国民健康保険に入っておりました。 4月からはまた、扶養に戻ったんですけど、この3ケ月間の内職の収入は、130万円に含まれてしまうのですか。 月末締めの翌月末支払いなんですけど、1月から12月というのは、支払い月ベースで計算すればよいのですか。

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  • nikuq_goo
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回答No.2

社会保険としての健康保険の保険者は大きく二つに分かれています。 1.政府管掌保険=社会保険庁 2.組合管掌保険=なんとか健康保険組合 社会保険庁における扶養認定基準(所謂130万の壁)は以下のとおり 月収で108334円未満、日収で3612円未満の月扶養に入れます。 130万と言う数字は年間収入見込み額であり、所得でも年収でもないのです。 上記判断に使う数字は以下の様に求めます。 130/12=月額 130/12/30=日額(365ではない) です。また、雇用保険の失業給付は日割り計算で月額支給されますので日額で判断します。 御質問者様が政府管掌保険であれば以上で解説はおしまいです・・・が! 組合は組合独自の扶養認定基準を持ちます。殆どの場合政府管掌保険と同義と定めるのですが以下の様な例があります。 1.失業給付受給中、失業給付は収入に含めない 2.(項1とは逆に)失業給付を受けるべく、失業給付受給待機期間中の無収入時は扶養認定しない 3.年収が130万に達した当月以降扶養認定しない などなど・・・ほんとに様々です。 よって組合に確認しなければ判らない事というのが回答になります。

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その他の回答 (1)

noname#210211
noname#210211
回答No.1

基本的には今後の収入を見て扶養を判断するので特に問題はないとおもいます。ただ組合管掌の場合それぞれで基準が異なりますので確認の必要があります。 ところで給付を受けているとき内職をしていたということですがそれはきちんと申告されているのでしょうか。そちらのほうが大きな問題ですけど・・・。

prismprism
質問者

補足

早速ご回答頂きまして、ありがとうございました。 申告は、してましたよ。 日ごとの明細を作るのがちょっと大変でした。

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