> 健康保険料の「労使折半」の割合は何対何でしょうか?
> 保険者によってその割合は違うでしょうか?
「政府管掌健康保険」は、原則、被保険者と事業主が各々保険料額の2分の1を負担すると法律でも定められています。
現在の保険料率は1,000分の82です。
被保険者の標準報酬月額に1,000分の82乗じて得た額を被保険者と事業主で折半にしています。
「健康保険組合」の場合は保険者によってそこの財政状況や事業内容に応じて1,000分の30~95の範囲で保険料率は決められています。
規約により事業主の負担する保険料額の負担割合を増加することができますが、被保険者の負担する保険料額は1,000分の45を超える場合、その超過分は事業主で負担すると法律で定められています。
> その割合は今まで変化してきたでしょうか?
「政府管掌健康保険」は保険料の負担割合の変更は、法改正が必要です。
現在の保険料率は1,000分の82ですが、厚生労働大臣が必要と認めるときは、1,000分の66~91の範囲内に保険料率が変更されます。
「健康保険組合」は財政状況などに応じて保険料率が1000分の30~95の範囲で、保険料率が変更されれば、負担割合も変わってきます。
ご参考までに。(URLの場合被保険者と事業主共に折半です)
http://www.its-kenpo.or.jp/news/2006/news01.html
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。