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保険料改正について

平成15年4月から保険料率が改正になりましたが、健康保険料率が月々給与・ボーナス共に8.2%の労使折半、厚生年金の保険料率が13.58%の労使折半になったというのは本当ですか?保険料率がもし違っていたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • stonewell
  • ベストアンサー率48% (25/52)
回答No.2

その通りです。 健康保険    85/1000  → 82/1000 厚生年金保険 173.5/1000 → 135.8/1000 介護保険    10.7/1000  → 8.9/1000 ボーナスが今まで無かった会社は負担減、 普通に2回支給されている会社では負担増になることが多いです。

参考URL:
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20030420A/index.htm
hokutobega
質問者

お礼

参考URLがとてもわかりやすかったです。ありがとうございました。

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その他の回答 (5)

noname#11476
noname#11476
回答No.6

>厚生年金も「厚生年金基金」を設立している場合は更に少なくなります。 訂正します。少ないことが多いのですが必ずしもそうとは言えません。「異なります」に言い換えます。

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

他のご回答で大体網羅されていますが、付け加えると、 健康保険も会社独自の「健康保険組合」であれば保険料率が8.2%以外(これより少ない)になりますが、厚生年金も「厚生年金基金」を設立している場合は更に少なくなります。 これは給与・ボーナスともに影響を受けます。 では。

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

そのとおりです。 各保険料率については#1の方の、お答えされているとおりです。 また、各月に引かれる保険料の標準報酬月額が健康保険・介護保険が98万円、厚生年金保険が62万円とかわりませんが、年3回以下のボーナスから引かれる保険料の上限は、1回のボーナス支給につき健康保険料・介護保険料が200万円、厚生年金保険料が150万円までとなりました。 なお、4回以上のボーナス支給がある場合は、毎月の保険料に加算されます。

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  • nonnbee
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.3

その通りです。

hokutobega
質問者

お礼

簡潔なご意見ありがとうございます。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

下記のように変更になっています。 健康保険 40歳未満 総額0.082 本人負担0.041 40歳以上65歳未満の場合は介護保険料率を含みますから 総額 0.082+0.0089 本人負担0.04545 これは政府管掌健康保険(社会保険事務所の管轄)で、組合健保の場合は、組合によって違いがあります。 厚生年金保険 総額0.1358 本人負担0.0679 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/info/topics/topics12.htm
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