騒音規制法では、建設工事における対象となる建設機械が指定されています。チェーンソーは対象外ですので、建設工事としては規制はかかりません。
しかし、特定工場としては、木材加工機関連でのこ盤のうち所定の出力を出す機械については対象となり、騒音規制法の対象となります(手でもてるような小型のものは対象外)。
特定工場というのは、騒音規制法で対象とする機械(これを特定施設という)を設置しているところ全てを指し、工場以外も対象となります。
特定工場となれば、特定施設に関する届出でが必要となり、敷地境界における騒音の大きさが決まっています(用途地域により規制値は異なる)
規制を満たしていない場合など、特定工場に対して市町村長は改善勧告や改善命令を出すことができるようになっていますので、役所の公害課、または大気騒音課などといわれる部署に確認してみてはいかがでしょうか?
ただし一般に木材加工機は材木加工業を対象にしたような大型機が対象です。建設会社が使用している機械はそれほど大きい物でないことが考えられます。この場合は、規制対象外となり、法的な規制はかかりませんので対応を求めることは困難となります。
また、騒音規制法以外の法律には環境基準などありますが、基本的に罰則規定はありませんので、あまり役立ちません。
条例など地方によって規制していることもありますが、ほとんどの場合罰則はないので、防音施設などの強制はできないです。
次に露地というのは民地でしょうかそれとも道路でしょうか?
道路上で作業しているということでしたら、道路交通法などでの違反対象となると思います。警察に相談するとよいです。
後は町内会などと協力して、作業時間の取り決めなどソフト面での対応を求めるするぐらいしかないと思います。
補足
詳細に有難う御座います。 作業が行われているのは建設会社が資材置き場に使っていた土地なんです。せめて簡単な囲いや屋根でも設置してくれると良いんですが・・。