- 締切済み
銀行預金を差し押さえられた場合
借金の返済を滞納し、支払督促を受けた後、 裁判所にて分割返済で和解をしました。 その後、お恥ずかしい話ですが、和解内容どおりの返済を行なえず、 預金口座を差し押さえられました。 その際、銀行については、その業者への返済のために自動引き落としを登録 していた口座で、もう一箇所は郵便局でした。 郵便局には口座を持っておりませんでしたので、 差し押さえとなったのは銀行のみでした。 このように、実際に口座が存在するかどうかを 調べず、差し押さえを行なうのは一般的なのでしょうか? また、もし郵便局に口座を開設した場合、その口座は 差し押さえられてしまう状況だったのでしょうか? 「差し押さえ」とのことだったのですが、口座はその後も普通に利用 できていました。現金を入金することも引き出しすることもできました。 このような状態も普通のことなのでしょうか? そして、今度は、差し押さえを取り下げる旨の書類が裁判所から届き、 差し押さえ額が戻ってきました(僅かな額なのですが。。。) この件について、業者に問い合わせても明確な回答は得られず、 どのような意向によるものなのかが分かりません。 どういった理由が想像できますでしょうか? また、家財道具等の差し押さえは受けなかったのですが、 今後、そのような執行を受けたり、再び預金の差し押さえ等は 可能なのでしょうか?(新たに訴訟などを起こされない状況で、です) 借金については、まだ完済には至ってないのですが 毎月一定額を返済している状況です。 分かりづらい質問で申し訳ありませんが なにかアドバイスをいただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- zanzanko
- ベストアンサー率66% (37/56)
『和解調書』に基づく差し押さえは直ぐに出来ますので、債権者は容赦なくしますよ。 その対象はNo.3さんがおっしやったように、 存在なんか調べずに近隣の金融機関を適当にかけても可能です。 また差押禁止動産というものがあり(民事執行法第131号)、 生活に欠くことの出来ない衣服、寝具、台所用品・・・等14項目もあり、 とても債権額に満る額の差押は出来にくいのが現状です。 (ご自分名義の高価なクルマは危ないかも) 今後は約定(定められた返済額)額を滞りなくご返済し、万一遅れそうな場合は、 事前に連絡を入れられる(いつ頃入金するのか等)のがベストかと。
- himeichigo17
- ベストアンサー率57% (744/1285)
家財道具は簡単には差押さえできませんよ。 生活必需品は差押さえ対象外なので。 差し押さえられたら普通は口座凍結となって 入金も出金もできないはずです。
- agu1980
- ベストアンサー率36% (209/574)
銀行口座の差し押さえは銀行、支店をある程度特定してあてずっぽうにかけて来ます。だから結果、口座がない銀行や預金がろくに入ってない銀行に通知が行くことも多々あります。郵便局は支局単位ではないので、差し押さえ通知1枚で全国をカバーできるので、取立ての際はみなさん郵便局を狙いますね。 だから質問者様がおっしゃる通り、存在なんか調べずに適当にかけてくる。郵便局は必ず差し押さえられてしまう、は正解です。 でも普通に入金も引き出しもできるはずがありません。「差し押さえ予告通知」なのではないでしょうか?あるいはその業者(金融機関)が裁判所を経由せず、勝手に「差し押さえ通知」とか書いて送ってきてるといことはないでしょうか? 差し押さえ通知は、その業者が裁判所に供託金(債権額の10%程度)を積んで申請し、裁判所から銀行に送られる通知です。銀行はそれをもらったら直ちに質問者様を特定して口座を凍結します。凍結されていなかったら、銀行の怠慢か同姓同名の間違いも考えられます。 家財道具の差し押さえもあり得ますが、よほどの物(骨董品や金塊等)がないとどうせ二束三文だし、運び出すのも資金化するのも面倒くさいし「脅し文句」には使っても実際はやりませんよ。もし仮にやられても「生活権の侵害」になるので冷蔵庫や洗濯機は持ち出せないし、1個ずつ値段を査定するのも面倒なので、せいぜい「いやがらせ、支払いを促す」程度の効き目です。 まあコツコツ返していくのが無難ですね。
- sen_aoba
- ベストアンサー率33% (45/133)
○○銀行○○支店までわかっていれば銀行口座の差し押さえは可能です。 現金の出し入れができると言うことは差し押さえではないのかもしれませんね。 差し押さえは財産の移動を防ぐ物ですから。 差し押さえは裁判所が認めれば可能です。 その理由も相談者が支払いを遅延しているで十分だと思います。 先方の意向は警告だと思いますが、別に意向を相談者に話す義務はありません。 差し押さえは動産、不動産とも可能です。 ですから、家具も可能ですが、家具はその後、金銭に換えるには大変ですから、可能なら銀行口座で実行すると思います。
- lietti
- ベストアンサー率36% (157/429)
実際に使っているすべての口座を調べるのは、 無理があります。可能性のある口座を、すばやく 押さえたのだと思います。 少しずつでも毎月返済しているなら、これ以上の 差し押さえなどは、無いと思います。 警告の為の、差し押さえということでしょう。