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のぞみの自由席

のぞみに自由席ができてから自由席用の特急券は「新幹線自由席特急券/のぞみ特定特急券」となりました。 これはひかりこだまの自由席特急料金と同じ料金で、のぞみの自由席にも乗れますということだと思うのですが、 例えば新横浜~小田原と小田原~名古屋の分割自由席特急券で、のぞみの自由席に乗れるのでしょうか? この区間を分割しても金額的にはメリットはありませんが、「のぞみ特定」がなくても乗れるかどうか疑問だったので・・・。 それともし乗れるならわざわざ「新幹線自由席特急券/のぞみ特定特急券」と併記する意味は何なのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • dober-o
  • ベストアンサー率59% (260/439)
回答No.4

特急券の券面表記がいろいろあるのは、料金の計算方法がそれぞれ異なっているからです。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/07_setsu/index.html (1)新幹線自由席特急券【57条1-(1)-イ-(ハ)】 (2)新幹線特定特急券【57条1-(1)-イ-(ニ)-a】 (3)のぞみ特定特急券【57条1-(1)-イ-(ニ)-b】 新横浜~名古屋 → (1)と(3)が当てはまり、かつ同額のため、(1)と(3)が併記されることがある。 新横浜~小田原 → (1)と(2)があてはまるが、(2)のほうが安価なため、(2)となる。 小田原~名古屋 → (1)しか当てはまらないため、(1)となる。 なお 京都~新大阪のような場合でも、(3)は対象外のため、(2)となります。 ここでもし「のぞみ特定特急券」しかのぞみに乗れないのであれば、京都~新大阪とかが困りますね。 また、のぞみに乗れない特急券類については、 「のぞみに乗車できません」とか「ひかり・こだま用」とかわざわざ明記してあることから、 その注意書きのない限り、上記(1)(2)(3)のいずれものぞみの自由席に乗れるものと思います。 それと分割された特急券の効力に関して、172条3の中の文章 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/03_setsu/index.html # 券面に【区間】又は【営業キロ地帯】が表示されているときは、 # 【当該区間】又は【当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅】まで乗車することができる と【】で区切るので、区間の表示された特急券であれば、通過駅で分割しても問題ありません。 なお余談ですが、周遊きっぷや一部の企画乗車券でも、通過駅まで(から)の特急券で併用可能です。

peachline
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど料金計算をしたとおり表示するということなのでしょうが、まだなんだか釈然としませんね。 分割については、その規則の文章の読みようによっては不可ともとれそうですが、大丈夫そうな感じはしますね。

その他の回答 (3)

  • tokyomt
  • ベストアンサー率30% (204/669)
回答No.3

> 新横浜~小田原と小田原~名古屋の分割自由席特急券 > で、のぞみの自由席に乗れるのでしょうか? 新幹線自由席特急券/のぞみ特定特急券の扱いがどうなるのかはわからないのですが、以下の理由からどっちにしろ乗れない、と解釈しました。 旅客営業規則第172条第3項 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、(…省略…)また、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。(…省略…) ABCDEFという順番で駅があり、ある急行列車がACFの順番で停車するとすると、この急行列車にA→Dの急行券を持ってAから乗車した場合、Cまで乗車することができる、ということです。 ということは、この急行列車にA→Dの急行券とD→Fの急行券とを持ってAからFまで乗車する場合、少なくともCD間が無札となってしまいます。 以上のことから、急行列車の停車駅以外の駅で分割した急行券で当該急行列車に乗車することはできない、ということになります。のぞみは小田原に停車しませんから、小田原で特急券を分割すると乗車できません。

参考URL:
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/03_setsu/index.html
peachline
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結構その規則の文章の解釈は難しそうですね。 停車駅というのも乗っている急行列車の停車駅なのか、そうではなくてその急行券で乗れるすべての列車の停車駅なのか、どうとでも取れるような気もしますね。

回答No.2

乗れますよ~♪ ただ、ひかり・こだま自由席回数券を2枚だと乗れません(ご存知かもしれませんが・・・失礼しました。) ちょっとそれますが。新横浜~小田原の特急券を新横浜~名古屋の特急券に変更する時は、「区間変更」ではなくて「種類変更」になります。 種類変更は、例えば東京~熱海の踊り子の自由席特急券を東京~熱海の新幹線自由席特急券に変える時などの変更です。 新横浜~小田原の新幹線の切符は新幹線自由席特急券で新横浜~名古屋の新幹線の切符はのぞみ特定特急券で、両者は厳密に言うと違うので、種類変更になるわけです。 目的地までの切符を二枚に分けて乗る、というのは乗る側が作ったもので、 JRとしては目的地まで買うことを前提にしているのでは?! かと言って、2枚になっていたら乗れないというのでは不便なので、許しているのではないでしょうか? 鉄道にもっと詳しい方が、もっと良い回答をくださると思いますが・・・。

peachline
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >両者は厳密に言うと違うので なるほど。でも新横浜~名古屋の特急券は自由席特急券とのぞみ特定特急券の両方が書いてあるので種類としてはどうなんでしょうね・・・。 >許しているのではないでしょうか? そう思うのですがそれなら初めからのぞみ特定なんて併記しなければいいのに?・・・と。

  • windwald
  • ベストアンサー率29% (610/2083)
回答No.1

自由席特急券は特急券(指定席)の510円引きとされていますが、のぞみ特急券はひかり・こだまより割高です。しかし、自由席はひかり・こだまと同額という特例があるため、「のぞみ特定特急券」を発売しています。 新幹線自由席特急券とだけ書かれている物ではのぞみに乗れないということに制度上なってしまうため、これを回避するため併記すると言うことになっています。

peachline
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >新幹線自由席特急券とだけ書かれている物ではのぞみに乗れないということに制度上なってしまうため ということは新横浜~小田原と小田原~名古屋の分割自由席特急券ではのぞみに乗れないということですね?

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