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個人情報と少額裁判
最近個人情報漏洩が言われていますが、裁判をするときに書類作成や送ると思いますが自分や相手の個人情報(住所など。)は、そこに記載され、お互いがそれを知ることができますか?自分は被害者で相手が逃げているという状態です。慰謝料を目的に少額裁判をしたいのですが、もし負ければ自分がどんな損害(金銭的、侮辱罪など。)を受けることになるのか?もしりたいです。少額裁判をすると再度申請することはできますか?相手と一緒の席になるのですか?少額裁判の詳細も教えていただけると幸いです。
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参考URL活用してみたらどうでせう。
- 参考URL:
- http://www.ichigo-law.com/
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- walkingdic
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訴えた人の住所が知られたくないというだけであれば、弁護士とか代理人資格のある司法書士を立てれば、送達住所をそちらに出来るので訴えられた人に知られないように出来る可能性はありますよ。
補足
前回の質問にも丁寧に答えてくださってありがとうございます。2回しかできない、などわかりやすいです。 何回も質問して申し訳ないのですが、弁護士や司法書士に相談したいと思って調べたのですが、具体的な値段などがわからなかったりします。よく無料弁護士というのを訊きますが、これは上記の作業は行ってくれないのでしょうか?追加質問なのですが、私書箱が送達住所には利用できますか?
- walkingdic
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>書類に記入しないようにはできないですか? 出来ません。 >対抗手段が制限されるとは、具体的にどの程度のものなのでしょうか? 敗訴した場合に取れる手段は「異議申し立て」のみになります。 この意味は同じく簡易裁判所でもう一度裁判することになるのですが、それでも負けるとそれで確定します。地方裁判所や高等裁判所といったところに抗告や上告する手段がないのです。 >仮に自分が勝ったとします、少額訴訟で相手が不服で訴えるということはありますか? 訴えるのではなく異議申し立てが出来るに過ぎません。 >その繰り返しをやると、最大4回(お互いの権利が2回づつある。) 違います。小額訴訟の裁判が行われ、判決に不服があれば、不服のある方が異議申し立てして再審理されてそれで終わりです。 ですから全部で2回で確定します。 >それでもなお、少額のほうが期待できるのでしょうか? 小額が良いのが通常訴訟が良いのかは具体的な話を聞かないとわかりません。 無難なのは通常訴訟です。これであれば時間はかかるものの小額訴訟に存在するデメリットはないですから。 結局小額訴訟は速度を優先するために、通常の訴訟にはないデメリットが色々存在するんです。 訴訟をするのはよいのですが、既判力という話があって、一度判決が確定してしまうと、後からもう一度同じことで裁判を行うことは出来ない(厳密には少し違うけどそう思ってもかまわないです)ので慎重に考えてください。 特にその意味では小額訴訟は一発で決まるから怖いです。 ご質問では慰謝料という話をしているので..簡単な内容であればよいけどそうではなければ小額訴訟は不向きの可能性もあるので十分にご注意を。
- walkingdic
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>自分や相手の個人情報(住所など。)は、そこに記載され、お互いがそれを知ることができますか? 書類を作るのは訴える人であり、基本的に訴える人は訴える相手の住所氏名を知った上でそこに記入しなければなりません。裁判所が勝手に探してはくれませんから。 当然訴えた人の住所氏名は相手にわかります。わからなければ誰が訴えているのか相手も知ることが出来ませんので必ず知る必要があるからです。 >もし負ければ自分がどんな損害(金銭的、侮辱罪など。)を受けることになるのか? 訴訟費用は自分持ちになるだけです。 >少額裁判をすると再度申請することはできますか? 再度申請という意味がわかりません。 一度小額裁判で判決が下りたら、異議があれば一度だけ異議申し立てできます。 異議申し立てしなければそれで決着します。 敗訴になった後にもう一度同じ話で訴訟することは出来ません。 >相手と一緒の席になるのですか? 当然そうなります。裁判官、書記官、当事者2名が最低構成される人数です。 >少額裁判の詳細も教えていただけると幸いです。 当日証拠をそろえて提出できて、簡単に決着のつけられるものは小額訴訟が時間が短いので有効です。 証拠調べなどで複雑であるとか、話の中身が込み入っているようなケースには向きません。 簡単な反面通常訴訟と異なり、判決が不服の場合の対抗手段が制限されるので、よく考えて採用可否を決める必要があります。 ちなみに「調停」という手段もありますよ。こちらは当事者同士が顔をあわせることはないです。 (まあ配慮してもらわないと廊下で出くわす可能性はありますけど) 金額も安いです。
補足
回答ありがとうございます。補足させてください。相手は自分の事を知っている(なんで訴えられたかを。)ので、書類に記入しないようにはできないですか? 対抗手段が制限されるとは、具体的にどの程度のものなのでしょうか? 仮に自分が勝ったとします、少額訴訟で相手が不服で訴えるということはありますか?その繰り返しをやると、最大4回(お互いの権利が2回づつある。)少額裁判をやることになるのですか?その時の費用は当然回数分は発生するのですか? 調停は経験済みです。調停員が他人事扱いされたので、信用できないのと、回数が少ない割に長期間待たされるので、考えていません。それでもなお、少額のほうが期待できるのでしょうか?紹介してもらってすみません。
お礼
ありがとうございました。参考にしてみますね。