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離婚後の荷物の引き取りについて
- 離婚後の荷物の引き取りについて困っています。先方が私の荷物を返さないため、弁護士を通じて何度も要求していますが応じてくれません。
- 私の所有であると証明できるものについては裁判所に訴えることで取り返せるかもしれませんが、費用がかかると言われています。
- アルバムなどは証明ができない限り取り返すのは難しいかもしれません。費用のことに妥協しても法的手段しかないのでしょうか?どなたかお知恵をお貸しいただければ助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
簡易裁判所で裁判を起こし、勝訴判決を取った上強制執行をかけて執行官にとりかえしてもらうのが私の立てた作戦です。 まず、形式はどうでも良いですから質問者の要求を簡潔(長くなると料金が高くなりますよ!)に書き、前夫に送りつけます。配達証明もつけておきます 配達証明が戻ってきたら、次に訴状の下書きをつくります。以下の簡単なものです。 ○○簡易裁判所御中 訴状 原告 質問者の住所氏名、電話FAX番号 被告 前夫の住所氏名 請求の趣旨 1.原告は、別紙物品目録記載の物品の所有者である ことの確認を求める。 2.被告は、、別紙物品目録記載の物品を本判決の日 より○日以内に引き渡せ。 3.被告は原告に金○円支払え との判決および仮執行の宣言を求める。 請求の原因 法定において陳述する (または内容証明で前夫の方に返して欲しい理由が 書かれていれば、「甲第1号証記載のとおり」と してもよいかもしれません) 疎明書類 甲第1号証 協議離婚書 被告は物品目録記載の物品を原告に引渡 す義務があることを疎明する。 甲第2号証 内容証明便 被告が原告の請求に応じないことを証明 する 物品目録 (質問者が返してほしい物品リスト) この下書きを持って簡易裁判所の相談所に行きましょう。この下書きをもとに、正規の訴状の書き方を教えてくれるでしょう。 東京の場合簡易裁判所ビルの1階にあって銀行の窓口順番発行機の券を引いて待っていると相談開始となります。無料です。 ということは混んでいるということで、早めに出かけ、書き直しを求められたらすぐ2回目の相談受ける、・・・というようにしないと1日では終わらなくなります。 訴状の書式は簡易裁判所のHP、なければ最高裁のHPで見れます。厳密には書式より内容が問題です。手書きでもOKです。 こうすると弁護士費用不要、裁判代数千円で判決がもらえます。 請求金額は質問者が欲しい金額を書けばよいでしょう。理由が重要で、それは請求の原因のところで主張することになります。裁判所に相談してから書いても良いでしょう。 とりあえず「金10万円」「原告は被告が3年間の間本件物品を引き渡さないことにより要した費用、受けた心的損害を金銭を金銭に換算した合計金額は少なく見積もって金10万円である」でよいでしょう。金額は幾ら高額でもかまいませんが裁判費用が高くなり、140万円以上だと普通裁判になるからです。 実は被告は出席してくれない方が好都合で、そうしてくれれば欠席裁判で証拠調べだけで判決が郵送されてきます。 物品リストの中身が実は問題ですが後述しましょう 勝訴判決もらったら民事執行係(東京の場合は目黒にある東京地方裁判所民事第21部)に行って強制執行 をかけることになります。ここも無料相談にのてくれます。 物品リストの物品が確かに質問者が指定する場所にあるということをどうやって証明するかが問題です。質問者も執行官が「行って見たらそんなもの1つもりませんでしたよ」と引き帰してきたら納得しないでしょう。質問者が強制執行に立ち会えば、ある程度は解消しますが、質問者も「あれ!何も無い!」と言う状況に納得できるでしょうか? これを防ぐには「保全命令」(=「仮処分申立」)を起こして、抜き打ち的に物品を差し押さえるのが有効でしょうが、やはりそのものが確かにそこにあることが担保されていないと状況はあまり変わらないでしょう。 そうすると、物品がない事を見越してまず100万円位の損害賠償請求だけ起こし、「物品があるから返します」と被告が言ってきたら損害賠償は取り下げるか10万円に下げて和解するという作戦が有効になるでしょう 弁護士会に出かけ、弁護士の相談だけを受け(30分5千円くらい)あとは上の方法で裁判はすべて自分でやるのがよいでしょう。
お礼
事細かにいろいろと教えていただきまして、本当にありがとうございました。裁判で取り返すという方法は弁護士から聞いておりましたが、すべて弁護士任せにして自分で何とかしようと思ったことなどありませんでした。反省しております。やはり自分で立ち上がらなければ事は前には進まないということを教えていただいたように思います。本当にありがとうございました。これから勉強して、頑張ってみます。