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同一県内の自動車税について
3月31日に同一県内で普通車の名義変更を行います。この場合、変更時に自動車税の支払は必要ですか?教えてください。
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noname#16799
回答No.1
新しく所有者になった方は、3月31日を含む年度分の自動車税の支払いは必要ありません。4月1日現在の所有者がその年度の納税義務者ですから。月割りや日割りにはなりません。下記は東京都のページですがもちろん全国どこでも同じです。
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- shouhisha
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回答No.2
3月31日の手続きなら、その手続き時には自動車税の支払いは有りません。 原則的に4月1日時点での所有者に自動車税の支払い義務が生じます。
質問者
お礼
ありがとうございます。自分でも色々調べてみたのですが自信がなくて・・・。大変助かりました。
お礼
ありがとうございます。すごく役に立ちました!なにぶん無知なもので・・・。本当に助かりました!