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自己破産に関する質問

はじめまして。初めて投稿させていただきます。 私は、夫がH10年に死亡し、その夫が連帯保証人であったため、妻の私がその債務を相続することになり、整理回収銀行から返済を求められているが、返せない場合、最悪自己破産という事になれば、私の貯金は、別居同居に関わらず、子供の口座にいれても、返済せずに済むのでしょうか?(子供はH10年に相続放棄をしている) また、妻の簡易保険や小さい保険(5,000円程度/月)等も差押さえの対象になりますか? 恐れ入りますが、どなたかご存知の方、教えていただけないでしょうか? 何卒よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • ton1115
  • ベストアンサー率31% (634/1986)
回答No.2

破産経験者です。 破産寸前にお子様の口座へうつすのはいけません。意図的になるからです。 あと多分財産と預貯金で20万以上は債権者へ回されると思います。 うちは財産がほとんどなかったので何も分けることができませんでした(債権者へ) 保険は解約返戻金がどのくらい出るか?によります。 解約してもほとんど戻ってこなければ手はつけられません。 申し立ての際、申し立て日より三ヶ月さかのぼった家計収支表、過去二年以内の預貯金通帳コピー、車があれば車検証、保険の証書(解約返戻金を見るため)、収入の証明、賃貸なら契約書、持ち家なら権利書の写しなど添付します。申立書自体には財産も全て記載します(貴金属類、家財道具、電化製品など) それらの評価額を出してある程度財産があれば全てとられます。 ちなみに過去2年間の預貯金通帳コピーの中に30万以上の出金があれば何に使ったか?など細かく聞かれますよ。

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.1

相続放棄を失念してしまったのですね? そうなると、全額支払い(もしくは交渉の上示談などをする)か、自己破産しかないかなと思います。 あと、基本的には破産前にお子さまへ預金を移すと「資産隠し」となり、免責が受けられない可能性=破産の意味がなくなります。充分注意してください。 ある程度(ある程度の家財+預金など90万円ぐらい?)財産は残すことが可能です。ただ、これは個別対応となりますので弁護士さんに相談してください。