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退職するのに、会社へお金を支払う義務がある?

私は現在IT関係の会社で働いておりますが、仕事が合わないと判断し、3月末で退職(退職届けは提出済)する事になりました。私の所属する会社は中途採用に限り(私は中途採用ですが新卒です)、入社してから3年以内に退職した場合、45万円を支払わなければなりません。45万円の理由(推測)としては、私の会社はプログラムのスクールを開講しており、プログラムの実力がない者は入社する前に3ヶ月の研修(授業)を受けると言う事になっています。一般の受講生として授業を受けた場合、1ヶ月で15万円の授業料が発生するので、15×3=45万円と言う金額になります。しかし私は研修(授業)を1ヶ月半しか受けておりませんし、机が足りないとの理由から、2~3日は別のフロアで自習をしておりました。 また出向先への面接が1日ありました。 入社条件として、入社後3年以内に退職した場合、45万円(※覚書には研修費として45万円の支払いの義務があるとは書いていない)を支払うと言う覚書にサインをしているので、支払う義務があるのでしょうか? 非常に困っておりますので、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • banyanyan
  • ベストアンサー率25% (21/84)
回答No.5

バックレちゃいましょう

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.4

1 研修費用の返還義務  会社での業務の遂行に不可欠な研修を会社の指示で受けたような場合は、そもそもこのような研修の対価の負担は「使用者として当然なすべき性質のものであるから」これを労働者に求めること自体が不当と言われています。  入社内定後に行われた研修の性格が、使用者が当然に行うべき研修なのか、それとも希望者に対する優遇措置として行われたものなのか)が問題となります。  使用者が行うべき研修であれば、研修費用は当然使用者が負担すべきものですから、研修費用を返還する必要はありません。この場合、誓約書は労基法16条に違反することになると思います。  希望者に対する優遇措置として研修が行われたときは、研修費用は使用者の立替金であるかどうかが問題になります。  費用が研修実費の範囲内であれば、研修費用の立替金と考えられますので、返還義務が生じると思われます。  この場合、費用を返還することを約して退職することになります。  もし、請求費用が研修費用の範囲を超えていたという場合には、実費の範囲内で返還することになると思いますし、額が実費を大幅に超過し、研修後の就労約束違反に対する違約金的要素がある場合には、返還するまで退職を認めないとしていることと合わせ、誓約させることは労基法16条に違反する可能性が生じると考えられます。 http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/saiyo/kensyuhiyo.htm(研修費用返還) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1385/C1385.html(研修費用返還) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200303.html(研修費用返還) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/soudan/soud_02.htm#q3(Q1-3研修費用返還) http://www.hou-nattoku.com/consult/285.php(研修費用返還) http://www.hou-nattoku.com/consult/138.php(研修費用返還) http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qarm63.html(研修費用返還) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa08/qa08_49.html(研修費用返還) http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0305.html(研修費用返還) http://www.loi.gr.jp/mame-44.htm(研修費用返還) http://www.pref.oita.jp/14550/rousei/sodan/sou7.html(留学費用返還) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A225.pdf 2 質問内容について  osserさんが受講された研修の詳細はわかりませんが、文面から「会社での業務の遂行に不可欠な研修」であって、使用者が当然に行うべき研修という感じがします。  「入社してから3年以内に退職した場合、45万円を支払わなければなりません。」というのは、免除に要する期間として長いように思われますし、「私の会社はプログラムのスクールを開講しており、プログラムの実力がない者は入社する前に3ヶ月の研修(授業)を受けると言う事になっています。一般の受講生として授業を受けた場合、1ヶ月で15万円の授業料が発生するので、15×3=45万円と言う金額になります。しかし私は研修(授業)を1ヶ月半しか受けておりません。」といのは「会社の返還請求額が合理的な範囲の実費である。」とは考えにくく、損害賠償額の予定として労働基準法16条違反のように思えます。(労働基準法16条違反の場合、法令違反ですので、返還義務は生じないと思われます。) 3 対応  会社が研修費用を請求してきた場合は、その根拠と内訳の説明を求め、即答せずに「金額が大きいので検討(相談)させてください」と話し合いを続けられることをお勧めします。  会社が示した根拠や内訳、就業規則等を持って、労働基準監督署や労働局(総合労働相談センター(コーナーー)へ相談し、規定の合法性、返還義務等について確認し、対応策を練られてはいかがでしょうか。  また、法律相談を利用することも考えられます。  法律相談としては弁護士会の法律相談(30分 5,000円前後)があります。  費用についてご心配であれば、自治体が行っている弁護士による無料法律相談(県・市町村のHPで確認)や法律扶助協会で実施している無料の法律相談があります。  法律扶助協会は、無料法律相談と裁判費用等の立替を行っている財団法人で、通常弁護士会内にあるようです。利用される場合は、「法律扶助協会の無料法律相談をお願いしたい。」と言った方がよいようです。なお、法律扶助協会の利用に当たっては収入要件等があり、例えば「単身者の基準月収額(年収を12で割る) 182,000円以下、2人家族 251,000円以下、3人家族 272,000円以下・・・」等が定められているようです。  詳細は下記URLを参照してみてください。 http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html(労働基準監督署) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(労働局) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html(弁護士会) http://www.jlaa.or.jp/branch/index.html(法律扶助協会) http://www.jlaa.or.jp/(法律扶助協会 ひと目でわかる制度案内(右上)) http://www.jlaa.or.jp/branch/index.html(法律扶助協会)

参考URL:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/saiyo/kensyuhiyo.htm
回答No.3

簡単で怒られそうですが。 退社するにあたり懲罰的なもの、契約は全て無効です。 本事案の場合は講習を受けないことには仕事はできないと言えます。 ですからある意味強制ですよね? ゆえに、無効です。 無視しましょう。

回答No.2

労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に抵触します。労働基準監督署に相談するなり、無料相談でも良いので弁護士に相談するなりしましょう。 損害賠償の予定とは、損害額を実害のいかんにかかわらず一定の金額として定めておくことです。すなわち、あらかじめ金額を定めておいてはいけないということです。 簡単に言うと、100円のペンを破損したのに、事前に100万円を支払うと契約したから…。と100万円を支払うのはおかしいでしょ? そんな契約書は意味がありません。でも行政を味方につけておくことは必ずしましょうね。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

そういう覚書は無効だと思われますので、労働基準監督署に相談してみてください。