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免許の素朴な疑問

今回バイク買うので中免が必要になり教習所に通ってる者です。ふと思うのですが、私は原付と普通免許を既に持ってるのでその有効期限が今年の11月になってますが、卒検合格して免許センターへの申請が遅くても5月なのですが、申請した結果今年11月の有効期限が書き換えたときと同じ3年後になってりしますか?それともあくまでも今回は中免の取得だけに終わり、また11月に免許センターで書き換えが必要になったりするのでしょうか? 

みんなの回答

  • broronco
  • ベストアンサー率36% (22/60)
回答No.4

中免取得の次回更新は平成18年5月以降kei1024さんの3回目の誕生日プラス1ヶ月までです。 なんで、平成20年11月です。(誕生日は10月って事ですよね?) ちなみに中免取って無くて単純に自動車免許の更新を11月にしてた場合は平成21年11月です。

  • Sir007
  • ベストアンサー率44% (22/49)
回答No.3

免許の有効期限は、人によって3年と5年の場合がありますが 質問者さんが「今年の11月に書き換えた場合3年」と書かれているので 以下の説明は免許の有効期限が3年として書きます。 新たな免許(今回の場合は中免)を取得した場合、 その時点で更新されたことになりまので免許の有効期限は その日から3回目(有効期限が5年の人は5回目)の誕生日の1ヵ月後までとなります。 質問者さんの場合は、5月に免許を申請したとして 今年の11月で1回目の誕生日が来ますので 免許の有効期限は3回目の誕生日の1ヵ月後まで つまり平成20年の誕生日の1ヵ月後までとなります。 一方、免許を取らずに単に今年の誕生日に免許の書き換えをした場合は 来年の誕生日が1回目の誕生日とカウントされますので 3回目の誕生日、すなわち平成21年の誕生日の1ヵ月後までとなります。 と言うことで、ご質問の 「今年11月の有効期限が書き換えたときと同じ3年後?」 の回答は、同じ3年後とはならず 「1年短く2年後の誕生日(の1ヵ月後)までとなる」 と言うことになります。 そしてもう一つのご質問の 「11月に免許センターで書き換えが必要?」 の回答は、 「今回、中免の申請をしたことにより更新されているので、書き換えに行く必要はない」 と言うことになります。 極端な話をすると、 誕生日の前日に免許の申請した場合と 誕生日の翌日に申請した場合では 申請日は2日しか違いませんが有効期限は丸々1年違って、 誕生日後に申請した場合に比べて 誕生日の1日前に申請した場合は1年も短くなります。 ですから、もし誕生日が6月ごろならば、 誕生日が過ぎるまで免許の申請を待つと言うのもありですが (有効期限は誕生日の1ヵ月後までなので誕生日から1ヵ月後までの間なら申請日はいつでも良い) 誕生日が11月だとせっかくの夏のいいシーズンをバイクに乗れなくなりますから、 中免取得後の有効期限がすこし短くなるのはガマンって言ったところでしょうか。

  • PrintScree
  • ベストアンサー率25% (538/2091)
回答No.2

新しく免許を取ったらその時に取得済みの免許も一緒に更新されると考えてください。 原付の免許を取ってから四輪と自動二輪を更新の年に取得すれば初めての免許の更新が原付取得から10年後というのもアリです。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5634)
回答No.1

中免をとってから3年後になります よって 11月までに中免を取れば 2重に行く必要はありません