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捨てられる弁当を持ち去ること

時々、コンビニのゴミ置き場から賞味期限の切れた弁当を持ち去っている人を見かけます。 許可はもらっていないと思われますが、仮に従業員に発見され、通報された場合、罪となってしまうのでしょうか。 私個人としては、通報する気は全くなく、むしろ捨てられる弁当を 有効活用していることに賞賛の気持ちです。

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回答No.7

こンビ二の弁当を勝手に持ち出してなら罪になります。 しかし、売り場ならずごみ置き場からとったのであれば問題はありません。 一般人をして所有権を放棄したと認められるからです。 窃盗罪になりそうですが占有はゴミにはありません。 しかし、通報されれば軽犯罪法に引っかかる恐れもあります。 けれども、逮捕とはならず厳重注意になりますでしょう。

noname#90655
質問者

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皆様のご回答内容にばらつきがありますが、若干罪となるという方のほうが多いでしょうか。その時の担当者によっても対応に違いが出てきそうです。いずれにしても、そういった事件が起こらないことを願いたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • takaru
  • ベストアンサー率24% (63/262)
回答No.6

公共のゴミ置き場(ゴミ捨て場)以外はゴミをおいている人の敷地等から持ち出すと厳密には窃盗になります。また、お店がなるべく持ち出されない様にするのは、動物(カラスなど)が荒らしたり、誰かが食べて 食中毒になるとマイナスイメージがあるからです。 (これも窃盗したことになるからお店には責任はありま せんが、イメージは悪くなるからです) 個人的には・・・食べ物を捨てるなら誰かに食べて もらったほうがいいと思います。

noname#90655
質問者

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皆様のご回答内容にばらつきがありますが、若干罪となるという方のほうが多いでしょうか。その時の担当者によっても対応に違いが出てきそうです。いずれにしても、そういった事件が起こらないことを願いたいと思います。 ありがとうございました。

noname#113190
noname#113190
回答No.5

これは幾つか問題があり、夏場にこれをやられると食中毒になった場合の責任問題も出てきて、積極的に捨てるものだから差し上げますと言うことはいえません。 ごみの場合、所有権を放棄した物ですから、それを他人が拾っても問題ありませんが、コンビニ弁当などは回収業者に引き渡すことを前提に、所定の場所に置きますから、まだ所有権を放棄したとは言えず、厳密には窃盗罪になると思います。 現在、商店や会社が出すごみは「事業系ごみ」として、業者と契約して引き取ってもらいますから、特に問題と思います。 尚、各地でごみの持去りは問題になっており、横浜市や小田原市などでは「持去り禁止条例」が制定され、多くの自治体が追従する動きがあります。 また、私の田舎でも子供会が古新聞やダンボールの回収をやりますが、古紙業者が集積場から勝手に持っていってしまうので、困っています。 子ども会で回収して、運道具などを買うので。

noname#90655
質問者

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皆様のご回答内容にばらつきがありますが、若干罪となるという方のほうが多いでしょうか。その時の担当者によっても対応に違いが出てきそうです。いずれにしても、そういった事件が起こらないことを願いたいと思います。 ありがとうございました。

noname#17171
noname#17171
回答No.4

いやいや、市町村によっては「出されたゴミはその時点で市町村の物」としているところがあります。(本来は雑誌や空き缶などの資源ゴミ用ですが) そういうところでは「市町村の物に対して」ということで窃盗罪が適用される可能性があります。 なお、仮に賞味期限が切れている物を食べたとして、食中毒を起こしても誰も責任取ってくれません。 賞賛するのは早計かと。

noname#90655
質問者

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皆様のご回答内容にばらつきがありますが、若干罪となるという方のほうが多いでしょうか。その時の担当者によっても対応に違いが出てきそうです。いずれにしても、そういった事件が起こらないことを願いたいと思います。 ありがとうございました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

基本的に日本の法律は 「自分の物でないものを、自分の物であるかのように扱う」 ことは悪いこと、としていますし、 これは日本の道徳観をほぼ忠実に反映していると思います。 それが文字通り「物」であれば、 ・誰かの支配下にあった=窃盗罪 ・誰の支配下にもなかった=遺失物等横領罪 と、犯罪とされることになっています。

noname#90655
質問者

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皆様のご回答内容にばらつきがありますが、若干罪となるという方のほうが多いでしょうか。その時の担当者によっても対応に違いが出てきそうです。いずれにしても、そういった事件が起こらないことを願いたいと思います。 ありがとうございました。

  • melgirl
  • ベストアンサー率39% (142/364)
回答No.2

捨てられたゴミに所有権はもはや存在しないので窃盗にはならないはずです。

noname#90655
質問者

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皆様のご回答内容にばらつきがありますが、若干罪となるという方のほうが多いでしょうか。その時の担当者によっても対応に違いが出てきそうです。いずれにしても、そういった事件が起こらないことを願いたいと思います。 ありがとうございました。

  • p4_yoshie
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回答No.1

捨てた物を拾ったんですから、窃盗罪等の罪にはなりません。

noname#90655
質問者

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皆様のご回答内容にばらつきがありますが、罪となるという方のほうが多いでしょうか。その時の担当者によっても対応に違いが出てきそうです。いずれにしても、そういった事件が起こらないことを願いたいと思います。 ありがとうございました。

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