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変更後の途中下車

いくつかのサイトで「方向変更」を使うと安くなるというのを見たのですが、 その時の例は「東京都区内~千代川」を大阪に変更するというものでした。 安くなる理由はわかりましたが、変更後例えば京都などで途中下車はできるのでしょうか? その後大阪からさらに京橋まで行った場合は乗り越し金額計算はどうなるのでしょうか? また、「東京都区内~京都市内」の乗車券を大阪まで変更した後の場合も同じような考え方なのでしょうか? (方向変更よりは高くなってしまいますが・・・) いずれも乗車後のお話です。

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  • dober-o
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回答No.2

前者は 変更区間 京都→大阪、後者は 変更区間 西大路→大阪 となりますが どちらも区間変更することにより 東京都区内→大阪 の乗車券としての効力を持つので京都等で途中下車可能です。 なおどちらも変更区間で運賃計算をするため質問のケースでは着駅は大阪市内にはならず単駅指定となります。 したがって大阪市内駅で大阪より手前である新大阪でも途中下車できる反面 大阪市内でも大阪よりさらに乗り越す場合は大阪からの運賃精算が必要となります。 大阪駅が最終目的地でない場合はご注意を 余談で例えば 東京→横浜 の乗車券で乗車後に大阪までに変更すれば もちろん変更券としては 東京都区内→大阪市内 となります。

peachline
質問者

お礼

どちらも途中下車可能で、なおかつ大阪「市内」とはならないということでしょうか。 大阪からさらに乗り越す時は、大阪打ち切りが返ってお得になる場合もありそうですね。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tokyomt
  • ベストアンサー率30% (204/669)
回答No.1

区間変更された乗車券の効力は、基本的に変更後の区間の乗車券を最初から持っていた場合と同じです。 # えっと、千代川ってどこだっけ……あ、山陰本線ね。 [区]東京都区内→千代川を大阪(市内)ゆきに変更したら、その乗車券の効力は[区]東京都区内→[阪]大阪市内の乗車券と同じになりますから、川崎・吹田間の任意の駅で途中下車できます。京都でももちろん可能。 また、[区]東京都区内→[京]京都市内を大阪(市内)ゆきに変更したら、新たに山科・吹田間の任意の駅で途中下車できるようになります。変更前は山科・京都・西大路では途中下車ができませんでしたが、これらの駅でも途中下車ができるようになるのです。 ただ、上記のような変更を申し出ると、西大路→大阪の乗車券を別途で出して満足する係員がたまにいますから注意が必要です。きちんと区間変更をお願いしましょう。

peachline
質問者

お礼

途中下車は可能なんですね。最後にある西大路→大阪の乗車券を別途出して・・・は別々のきっぷと認識され途中下車もできなくなるということなのでしょうか? 回答ありがとうございました。

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