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別居中の父について

事情があり父と別居しています。 私は嫁いでおり連絡をとるには年に1回あるかないかです。父には内縁の妻がおり私はその人とは仲が悪くまともに話したこともありません。 もしこの先父が亡くなった時、その人から連絡が来ない限りわからないのでしょうか?? 彼女はほんとに常識の無い人で多分連絡してこないと思います。 私が父にかけている保険のことなどがあるのすが・・・ ふと疑問になりました・・・

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回答No.2

 こんにちは。以前、戸籍や住民登録の事務をしていましたので書かせていただきます。  結論としては、連絡が来ると思います。  何故なら、貴方はお父さんの実子ですから、結婚して別居されていても、相続人になるからです。相続は、相続人全員が協議する必要があり、行方不明とかでない限り、一人でも欠けると相続自体が出来ません。ですから、必ず、義母か弁護士や税理士から相続について連絡が来るはずです。 >彼女はほんとに常識の無い人で多分連絡してこないと思います。  常識はなくても、相続はしたいでしょうから、連絡せざるを得ません。  なお、保険については、#1さんのとおり、消滅時効が3年となっています。  保険業法21条に、「相互会社が行う行為による債権の消滅時効は商法522条を準用する」ということが決められています。生命保険の場合、生命保険会社の保険金の支払い義務については、商法の規定では2年間とされていますが(商法第663条、683条第1項)、生命保険会社の普通保険約款では時効に関する規定を別に設け、「3年間請求が無い場合に消滅する」と消滅時効を3年に延長しています。  そもそも、時効に伴う法律効果は時間の経過だけで生じるものではなく、時効によって利益を受けるもの(生命保険の場合は保険金の支払い義務が消滅する保険会社)が時効の利益を受ける旨の意思表示をすること(これを「時効の援用」と言います)によって初めて発生します。  大抵の保険会社は、通常、死亡・満期などの保険金請求権が発生していることが明らかなものについては、「時効を援用」することはないようです。つまり、時効を盾に支払を拒否する事はないということです。  ですから、ご心配は不要かと思います。

miyakosan
質問者

お礼

長文のご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

そうですね。 死亡届を出したからといって役所から家族に連絡が来るわけでもなく、定期的に戸籍か住民票で生存を確認するとか、お父さんと連絡をとるとか、くらいしか思いつきません。 お父さんにかけている保険ですが、保険金給付の請求権は消滅時効が3年ですし、保険については、それほど心配は要らないと思います。

miyakosan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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