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学会員の元夫が
学会員の元夫に子供の養育費を請求しましたところ、 収入が少ないとのことで断られましたが 学会の方ならご存知の「財務」は 毎年かかさないとの事。 「一人の人を大切に」は、学会員同士でしか 通用しない事なのですか? 調停を申し込むつもりですが、養育費は 受け取れるのでしょうか? 乱文申し訳ありません。
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noname#22222
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- surinrin
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- nemutaiazarasi
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お礼
理路整然としたお答えありがとうございます。 確かに冷静さを失っていました。 なるべく穏便に済ませたいと願ってましたので 法律相談など腰が引けていましたが、早急に 申し込みます。