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学会員の元夫が

学会員の元夫に子供の養育費を請求しましたところ、 収入が少ないとのことで断られましたが 学会の方ならご存知の「財務」は 毎年かかさないとの事。 「一人の人を大切に」は、学会員同士でしか 通用しない事なのですか? 調停を申し込むつもりですが、養育費は 受け取れるのでしょうか? 乱文申し訳ありません。

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noname#22222
noname#22222
回答No.1

「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」という気持ちは判らんでもありません。 が、殊更に、養育費の問題と学会とを結び付けても勝算が増す訳でもありません。 まあ、程度にもよりますが、「財務」が不払いの主因かどうか怪しいところです。 Q:「一人の人を大切に」は、学会員同士でしか通用しない事なのですか? A:学会員も個々の人間なので、会員同士でも通用しないケースもあると思います。 Q:養育費は受け取れるのでしょうか? A:そもそも、養育費が決まっているのならば履行を迫ったらどうですか? ともかく、冷静に! 養育費を払わせるという一点で法律相談に出向かれることをお勧めします。

fevrier2
質問者

お礼

理路整然としたお答えありがとうございます。 確かに冷静さを失っていました。 なるべく穏便に済ませたいと願ってましたので 法律相談など腰が引けていましたが、早急に 申し込みます。

その他の回答 (2)

  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.3

元ご主人がどのくらいの「財務」を毎年かかさずにいれているかわかりませんが、幹部ではない限り、1ヶ月分の養育費よりも少ないのが通常です。 あと、収入が少なくとも、養育費を払う義務はありますが(裁判や調停で決まっている場合は、ですけどね)、「ない袖は振れぬ」というわけで、資産状況によっては、必ずしも払わなければいけないものではありませんのでご注意下さい。

fevrier2
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 すみません、ぼーっとしていてお礼を 入力する場所をまちがえてしまいましたm(__)m

fevrier2
質問者

補足

アドバイスありがとうございました。

回答No.2

失礼な言い方ですが、この質問のしかたですとまず1さんのような回答しかあがってきません。 ここで学会のことをたたくのが好きな人が多いですから。 財務といってもあなたが思っているような大金を納めているわけではありません。 よほどの幹部などでしたら話は別ですが。 養育費は給料が少ないから・・といって拒否できるものではありません。 離婚してもその子供の父親であるのですから、養育義務を果たさなくてはならないと思います。 公共のところでやっている無料相談を利用されてもいいので、専門家に1度相談されるべきですよ。 養育費が取れるかどうかもわかると思います。 しかしなぜ離婚するときにその話をすすめなかったのでしょうか?

fevrier2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 信頼できる団体の法律相談がある事を知りました。 覚悟を決めて、行って来ようと思いつつ 何とか穏便に・・・と毎日祈っている次第です。 離婚を考えたとき、相手はほぼ無収入で慰謝料や 養育費など私自身考える事も出来ませんでした。 奇しくも、養育費の請求について知ったのは 公明党の運営する情報サイトでした。 いたずら等あっては困りますので名称は 伏せさせて下さい。 至らないわたくしですが、子供はこれからの人材、 共に過ごす時間の為にも養育費が受け取れれば ありがたいのです。

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