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雑誌の読者ページが著作権侵害を助長?

十数年前のFM番組情報誌を読み返していたところ、 読者ページに「聴かせて下さい」というコーナーが あり、 「○月○日 △△特集(番組名) FM□□(放送局名) 住所/名前(依頼人) 経費全て負担」 といった内容の投稿が数件掲載されていました。 中には「お礼もします」とかBSを録画したビデオ テープを希望といったものもありました。 当時これらは法的に問題なかったのでしょうか? 大手出版者の雑誌に毎号掲載されていたので気に なっています。

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  • north073
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回答No.2

法律上は、具体的なケースによりますが、複製権侵害となる可能性があります(出版社ではなく、これに応じて提供した側が)。特に、事前に将来放送予定のものの録音を依頼した場合には、複製権侵害の可能性が高いといえるでしょう。(ちなみに、「放送権」というのは、著作物を放送することに関する権利ですから、この場合には関係ありません。) ただし、媒体がテープなどであった時代には、やり取りをしたとしても、そこからさらに複製したりすると音質・画質が著しく劣化しますから、当然、これらの個人的なやり取りによる影響はごく小規模なものにとどまります。 また、放送局は、著作権者・著作隣接権者であると同時に、音楽や脚本の著作物の利用者でもあります。放送したものの二次利用による収益というものがあまり重視されなかった時代においては、権利者としての意識があまり大きくなかったということも考えられます。 それが、録音・録画媒体がデジタル化し、個人的なやり取りであっても、高品質の複製が大量に出回る可能性が出てきたこと、また、放送局自身が放送番組の二次利用を事業として重視するようになったことなどにより、権利行使に本腰を入れるようになってきたのでしょう。

tohu303
質問者

お礼

ケースによっては複製権侵害となる可能性があるとのことですね。 (「複製権」は聞き慣れない言葉だったので、これから調べてみることにします) 当時の放送局の意識や、複製を重ねたものの品質などから考えると、 あまり問題視されなかったということでしょうか。 お答え頂きましてありがとうございました。

tohu303
質問者

補足

>特に、事前に将来放送予定のものの録音を依頼した場合には、 >複製権侵害の可能性が高いといえるでしょう。 確認したところ、依頼しているのは「放送済み」の番組に関してでした。

その他の回答 (2)

noname#21649
noname#21649
回答No.3

1番です。 放送に関しての解釈が大きく変わったのが松本サリンです。松本サリンで「犯人として報道された」方の損害賠償請求が認められました。 その結果.放送した結果についての請求権が発生し.再放送を抑制できる(これ以前は1回放送したフィルムは何度でも再放送できる)という結果になりました。 詳しくは松本サリン関係の内容を探してください。報道程度の内容しか知りませんから。 ご指摘のような内容があったからこそ.TV送信に情報の販売が営利的に狩野であるという状態になり.現在の市場が形成されているのです。 ただ市場拡大を無理やり確保するためにデジタル放送のように家庭内複写を抑制するとったような著作権の乱用というようなことをし始めたのです。 1990年以降30年間(建物の償却などの60年周期)はマルクスの経済周期セつによると不況です。これを否定しているのが近代経済です。娯楽関係は最初に支出を押さえる分野ですから本来は売上が50-25%に落ちるべき内容です。しかし.法改正という手段で売上を確保しているのが現在です。

tohu303
質問者

お礼

松本サリン事件がきっかけで解釈が変わったのですね。 調べてみます。 補足説明をして頂きましてありがとうございました。

noname#21649
noname#21649
回答No.1

当時の法解釈では 放送権は.個人的著作物の授受については効力をおぼさない。したがって.放送権でご指摘のような放送されたものの授受を抑制することはできない。 放送された著作物を何かの手段で再度放送したときに抑止できるのが放送局です。放送局以外が使用した場合には名にもできなかったのです。 ですから.当時の著作権法としては合法です。ただし代価を取った場合(お礼の範囲を逸脱している等)には問題になりますが.「訴訟費用を考えると赤字になるのでできない(みんそ法の規定で.得た利益の中で損害賠償する。せいぜい1000円くらいしか取れない)」とのこと。 肖像権が騒がれたのはここ2-3年程度。それ以前は1回放送に同意したら.以後何回も放送されても権利の侵害にあたらない。

tohu303
質問者

お礼

当時の法解釈では合法とのことですね。 お答え頂きましてありがとうございました。

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