類似の質問がたくさんあるので、回答しようかどうか迷ったのですが・・・。偉そうなこというつもりはないですが、少しは調べる努力をしましょう。
他人のことを鵜呑みにしていると、そのうち、とんでもないことになる可能性がありますよ。
それはともかく、公的年金制度は、大きく国民年金制度と、被用者年金制度に分かれます。被用者年金制度はさたに、厚生年金、各種公務員等の共済年金に分かれます。
被用者年金制度の加入者は、同時に国民年金の加入者であることにもなります。この場合、「国民年金第二号被保険者」と呼ばれます。国民年金だけ加入している者は「同第一号被保険者」と呼ばれ、自分では年金制度に加入していないけれども、配偶者が被用者年金制度の加入者である場合は、特例的に「国民年金第三号被保険者」という加入者になります。
さて、奥さんが働いている場合、自分で厚生年金に加入していれば、(仕事をやめない限り)引き続き厚生年金の加入者として加入し続けることになります。第三号被保険者は、自分で被用者年金制度に加入していない場合に限り適用されるからです。
逆にいえば、今後退職して、自分で被用者年金制度に加入することにならず、だんなさんのみが被用者年金制度に加入することになれば、奥さんは「第三号被保険者」としての資格を有することになります。
なお、現在だんなさんが自営業などで国民年金第一号被保険者として加入している場合で、奥さんが厚生年金に加入し続けているような場合は、だんなさんは「奥さんの配偶者」として、第三号被保険者の資格を有することになります。
さて、このように「第三号被保険者」は自分で保険料を納めることなく年金制度に加入することになるのですが、この財源はどこからくるか、というと、制度上は、半分税金が当てられていることになり、残りは国民年金第一号被保険者の保険料と、第二号被保険者の保険者(厚生年金を実施している社会保険庁、各種共済組合等)からの「基礎年金拠出金」という負担金で賄っています。
厚生年金・共済年金の保険料の一部には、国民年金の保険料も含まれている、という考え方です。
但し、実際には厚生年金等の保険料率が、配偶者の有無によって変わっているわけではありません。道義的に、それがよいのかどうかわかりませんが、制度化するのには複雑すぎるのでしょう、おそらく。
No.1回答の方も書かれていますが、厚生年金に加入できるのであれば、厚生年金に加入していたほうがお得かと思われます。
<ここから先はちょっと数字を使いますので、ややこしければ読み飛ばしてください>
現在、国民年金保険料は、13,860円ですが、厚生年金の保険料率は、14.288%、そのうち半分は使用者負担ですので、本人負担の保険料率は7.144%となります。
13,860円 ÷ 7.144% ≒ 194,000円
ですが、厚生年金保険法の標準報酬月額表では、
「報酬月額:185,000円~195,000円 ⇒ 190,000円」となっていますので、報酬月額が195,000円までであれば、国民年金の保険料より低い厚生年金の保険料で、厚生年金+国民年金の支給を受けることができるということになります(報酬月額は、通勤手当等の各種手当を含んだ総支給額が基となります)。
お礼
う~んまあ、調べるのが面倒だからここに質問するんじゃないですかね。ここを使う人は。どの質問者にもあてはまると思いますが。