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年金(結婚したら)

結婚したら給料から妻の分も勝手にひきおとされるんですか? 妻は妻で働いていたら(厚生年金)どうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#20591
noname#20591
回答No.4

aoba_chan様 >他人のことを鵜呑みにしていると、そのうち、とんでもないことになる可能性がありますよ。 す、すみません。私の回答でどこか間違っていた所が ございますでしょうか??? NO.1でしょうか?NO.2でしょうか? もし間違っていたら年金の事ですし大変な事になります。 間違っていた箇所をお教え下さい。すみません、宜しくお願いしますm(__)m

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その他の回答 (4)

  • aoba_chan
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回答No.5

>makiko2006様 あ、スイマセン、書き方が悪かったですね。makiko2006さんのことではないです。質問者の方に・・・という風に書いたつもりだったのですが。 気分を害されたらお詫びいたします。すいません。

wonderland1205
質問者

お礼

う~んまあ、調べるのが面倒だからここに質問するんじゃないですかね。ここを使う人は。どの質問者にもあてはまると思いますが。

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  • aoba_chan
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回答No.3

類似の質問がたくさんあるので、回答しようかどうか迷ったのですが・・・。偉そうなこというつもりはないですが、少しは調べる努力をしましょう。 他人のことを鵜呑みにしていると、そのうち、とんでもないことになる可能性がありますよ。 それはともかく、公的年金制度は、大きく国民年金制度と、被用者年金制度に分かれます。被用者年金制度はさたに、厚生年金、各種公務員等の共済年金に分かれます。 被用者年金制度の加入者は、同時に国民年金の加入者であることにもなります。この場合、「国民年金第二号被保険者」と呼ばれます。国民年金だけ加入している者は「同第一号被保険者」と呼ばれ、自分では年金制度に加入していないけれども、配偶者が被用者年金制度の加入者である場合は、特例的に「国民年金第三号被保険者」という加入者になります。 さて、奥さんが働いている場合、自分で厚生年金に加入していれば、(仕事をやめない限り)引き続き厚生年金の加入者として加入し続けることになります。第三号被保険者は、自分で被用者年金制度に加入していない場合に限り適用されるからです。 逆にいえば、今後退職して、自分で被用者年金制度に加入することにならず、だんなさんのみが被用者年金制度に加入することになれば、奥さんは「第三号被保険者」としての資格を有することになります。 なお、現在だんなさんが自営業などで国民年金第一号被保険者として加入している場合で、奥さんが厚生年金に加入し続けているような場合は、だんなさんは「奥さんの配偶者」として、第三号被保険者の資格を有することになります。 さて、このように「第三号被保険者」は自分で保険料を納めることなく年金制度に加入することになるのですが、この財源はどこからくるか、というと、制度上は、半分税金が当てられていることになり、残りは国民年金第一号被保険者の保険料と、第二号被保険者の保険者(厚生年金を実施している社会保険庁、各種共済組合等)からの「基礎年金拠出金」という負担金で賄っています。 厚生年金・共済年金の保険料の一部には、国民年金の保険料も含まれている、という考え方です。 但し、実際には厚生年金等の保険料率が、配偶者の有無によって変わっているわけではありません。道義的に、それがよいのかどうかわかりませんが、制度化するのには複雑すぎるのでしょう、おそらく。 No.1回答の方も書かれていますが、厚生年金に加入できるのであれば、厚生年金に加入していたほうがお得かと思われます。 <ここから先はちょっと数字を使いますので、ややこしければ読み飛ばしてください> 現在、国民年金保険料は、13,860円ですが、厚生年金の保険料率は、14.288%、そのうち半分は使用者負担ですので、本人負担の保険料率は7.144%となります。  13,860円 ÷ 7.144% ≒ 194,000円 ですが、厚生年金保険法の標準報酬月額表では、 「報酬月額:185,000円~195,000円 ⇒ 190,000円」となっていますので、報酬月額が195,000円までであれば、国民年金の保険料より低い厚生年金の保険料で、厚生年金+国民年金の支給を受けることができるということになります(報酬月額は、通勤手当等の各種手当を含んだ総支給額が基となります)。

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noname#20591
noname#20591
回答No.2

現制度では、夫の加入している厚生年金制度など からまとめて拠出金という形で負担されますので お給料から奥様の分として幾らか引かれると言う 事はありません(今の年金の法律上では。 今後法改正などがあれば変わりますけど) なので、ご主人の扶養に入られる場合は、会社に 第3号被保険者の届け出をしてもらわないとなり ません。年金手帳と印鑑を持って行かれて下さいね。

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noname#20591
noname#20591
回答No.1

>結婚したら給料から妻の分も勝手にひきおとされるんですか? ご主人は会社や事業所にお勤めで、厚生年金をお給料 から引かれて納めていらっしゃいますね?結婚されて 奥様を扶養に入れるのであれば、奥様の年金手帳と、 印鑑をご主人の会社へ持って行き「第3号被保険者の 届け出をして下さい」と言います。 届け出は会社から社会保険事務所へ郵送されます。 奥様が第3号被保険者になれば、奥様は年金を納める 必要はありません。奥様の年金をご主人のお給料から 引かれると言うのではなく、厚生年金と言う制度から 奥様の年金が納められていると思って下さい。 なので、厚生年金を納めているOLさん達が専業主婦は ズルイ!と世間で言われているのです。 また奥様が会社などで勤めた場合、仕事の形態(時間や 出勤回数)などによって、自分で働いたお給料の中から 厚生年金を納める事が出来ます。もしくは、旦那さんの 扶養の範囲内で働くようにして、第3号被保険者でいる 事も出来ます(会社と話しあいます) 国民年金の第3号被保険者でいるか、自分で厚生年金を 納めるか…で考えた場合将来受けとる年金は厚生年金の 方が高めなので皆さん厚生年金を選びます(選ぶと言う のは先ほども申した通り働く時間を短くする事を選ぶか …と言う意味です) 私の個人的な意見ですが、もしも選べるなら厚生年金を 選んだ方が得だと思います。ごめんなさい、説明下手で。 お分かりになられましたでしょうか。

wonderland1205
質問者

お礼

制度から支払うというのは、実際は引かれないなに支払ったことになるということでしょうか?

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