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娘の住民票が2重登録された際の影響と対処法
- 娘が住民票に2重登録された場合、他の書類にどのような影響があるのか気になります。削除した後も個人情報が残る可能性はあるのでしょうか。
- 2年前に娘が生まれた際に市役所の手違いで娘の名前が2重登録されていました。最近確定申告の際に「職権消除」という文言が見つかり、娘の戸籍に傷がついているのではないか心配です。
- 市役所の手違いにより娘の住民票が2重登録された際、削除した後も個人情報が残る可能性があるか不安です。また、今後も同様の書面が出てくることで娘が傷つくのではないか心配です。
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こんばんは。人間がやることですから、絶対ということは無いですが、お気持ちやご心配はもっともだと思います。 で、以前、戸籍事務をしていましたので、書かせていただきます。 まず、「戸籍」や「戸籍の附票」(←が正しい文字です)については、たとえ書損であっても、一旦書いてしまうと、消すことができないことになっています。つまり、修正液で消したり、新しい用紙に書き換えたりできないんです。 できるのは唯一、婚姻などで新しい戸籍を作るときです。この場合は、書き上がるまでは正式な戸籍ではありませんから、途中で間違っても最初から書ける訳です。 つまり、すでにできている戸籍に、追記する場合は、書いてしまうと二重線で抹消して訂正印を押すことになっています。何故なら、その戸籍はすでに法的に有効な戸籍ですから、最初から書き直すことができ無いんです。書き直しができると、戸籍が自由に変更することができることになりますから、戸籍担当者に知り合いがいて、悪意があれば戸籍の内容を自由に変更できることになりますから、相続などに使用する戸籍の信頼性がなくなるからなんです。 ちなみに、戸籍の偽造を防ぐために、地方法務局に戸籍の副本が保管されています。 ご質問に対するお答えですが、 >先日確定申告をするために「戸籍の付票」なるものを請求した際に、娘の名前のところの以前住んでいた住所のところに日付と「職権消除」という文言が入っていました。再度、市民課の人に説明を受けたのですが、消し忘れという回答で憤りを感じるとともに… これは、消し忘れでは無く、「職権消除」というのが消されたということです。先ほども書きましたが、「戸籍の附票」については、一旦記載すると消すことはできませんので、「職権消除」という形で消すことになります。つまり、それで消えている状態になり、訂正の処理は完結しているということです。 >このように2重登録になった場合、他の書類(戸籍などの個人情報)にどのような影響がでるものでしょうか。本当にきちんと跡形もないように削除できるものなのでしょうか。お分かりになるかた是非教えてください。 戸籍と住民票は連動していますが、戸籍の方がより重要な書類ですから、二重に記載されていることは無いと思うのですが。私は記載する担当はしていなかったのですが、担当の方は、慎重に慎重を期して業務をされていましたので…。 なお、住民票は、電算化されていると思いますから、影響は無いと思います。
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- kudomasa
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戸籍謄本を見て確認してみたらいかがですか?そして、一役所の職員では修正できるものではありませんので確認できた時点で近くの法務局に行かれて相談してみて下さい。 詳しくは総務省のページを。