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車両の所有名義人と保険名義人の名前が違うと困る事って・・?
車両の所有者名義人が夫の名前で、その車の保険の名義人が妻の名前の場合、何かあった時に不都合な事はあるのでしょうか? 多分問題無いような。。。
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質問者が選んだベストアンサー
ここで問題があるかも…とされるのは、「保険契約者」と「車両所有者」が異なる場合ではなく、「記名被保険者」と「車両所有者」ということでしょう。 同居している間は特に問題はありません。問題になるのは現在の契約者量の代替となる車両を入手した場合です。この時点で同居であれば特に問題は無いと思われますが、両者が別居となってしまった場合は「等級の継承」ができません。つまり再び新規の契約になってしまいます。また「記名被保険者」はその車両のメインドライバイーを指します。しかしこれが実態と異なる場合は保険を使うことができない場合もあります。特に昨今のリスク細分型といわれるものはこのあたりが大きなポイントになります。 質問者さんがどの部分にどういった問題点を感じているのかはわかりませんが、不安でしたら今契約している代理店や保険会社に確認をとりましょう。「保険契約者」「記名被保険者」「車両所有者」をそれぞれ証券に明記すると共に実態に沿った形での契約にすることが望ましいです。
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- simakawa
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私も十何年来,所有者と違ってましたが,保険で何の問題なく降りて使ってました. ローンで買えば名義人は違いますよね. 誰かに買って貰ってもそうです. 保険に入る時きちんと違う旨を了解とっておけば問題ありません.クレーム付ける保険会社なら変えればいいだけです.
お礼
ありがとうございます。保険会社にきいてみます。
- Lega
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ご質問のように、車の名義がご主人で、保険名義が奥さんでしたら何の問題もありません。 契約時に車検証のコピーを添付しますが、その片隅に実際の使用者は○○××です。(認印)と書いて提出すれば契約も問題なくできます。 等級の敬称も夫婦間であれば問題ありません。別居したとしても、単身赴任の場合などであれば可能なはずです。 一度代理店に相談してみてください。
お礼
安心しました。ありがとうございます。念の為に確認とってみます。
以前、T京海上火災に入っていましたら、車の名義(私の事務所)と保険の名義(私個人)が違うと困ると言われました。 他社に尋ねたら、監督官庁からそういった話は出たが、具体的な指示とか行政指導といったものは出ておらず、現在のところ契約済みの顧客に名義変更を求めることはしませんという回答が来ました。 T京海上の相談センターに法的な根拠等を尋ねたところ、そういったものは無く、監督官庁の意向を汲んだだけなので、お客様が嫌といえば強制は出来ませんし、一方的に契約を解除することはやりませんと、お詫びのメールが送られてきて、決着しています。 気分が悪かったので、K和海上火災に変りましたけど。 保険金詐欺の疑いから、好ましくないと考える方はいるようですが、法律的に問題は無いようです。
お礼
確かに気分を害しますね。法的にOKならば安心です。ありがとうございました。
- hallis
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私も過去に自分名義のクルマの任意保険のが家族名義だったことありますが、特に問題はなかったですよ。 保険請求も問題ありませんでした。
お礼
やはりそうでしたか。安心しました。ありがとうございます。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。大変参考になりました。