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住宅取得の確定申告と贈与税の特例申請、謄本コピーでOK?

平成17年度の住宅取得にかかる借入金控除と、贈与税の特例申請を行なうのですが、 書類ができたところで、添付書類を確認すると、登記簿謄本が必要とわかりました。 それぞれ1通必要なようですが、謄本は1通自分で持っているので、このコピーを自分でとったものではだめでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>解釈が分かれますね、、、税務署に電話してもなかなか電話がつながらなくて、 私の回答は実際に税務署に行き、面前で担当者に確認した話です。 国税庁配下の税務署は全国共通の基準ですからどこでも問題ないと思いますよ。 #2さんは登録済証(別名権利書)と勘違いされただけですね。

mamechishiki
質問者

お礼

度々ご回答ありがとうございます。 直接ご確認された回答だったのですね。 失礼いたしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

#2です。再び失礼いたします。 調べてみました。 すると、「登記簿謄本」と「登記事項証明書」は、同じことであると書かれたサイトを発見しました。 「登記簿謄本」は国税庁で以前から使っていた表現で、「登記事項証明書」は登記事務を電算化した際に登記簿謄本の名称を改めたそうです。 (詳しくは参考URLをご参照ください) で、私が#2で大騒ぎしたのは、権利書のことでした(汗)もちろん、この原本を出す話じゃないですよね。 「写しを提出」は、本当の登記簿そのものは法務局にあり、謄本(全部事項証明書)そのものが写しであるから、登記簿の写しである謄本(全部事項証明書)を出せ、ということかもしれません。 同一人物の住宅ローン控除と贈与税申告を一緒にする場合、共通する添付書類は、1通だけの準備または原本+自力コピーの準備でも大丈夫かもしれません。 ただ、それぞれに原本を準備した方が、税務署としては「確認がしやすいから、分かりやすくて、大歓迎」だそうです。 自力コピーを添付した場合、よくチェックしない担当者に当たってしまった場合、「贈与税の申告の添付書類、コピーしか入ってないんだけど?原本を持って来なさい!」「確定申告の方に原本を添付してますけど?そう書いて有りますよね?見てないんですか?」という押し問答がある可能性もあります。

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/hyouka/k_jirei_06.html
mamechishiki
質問者

お礼

たびたびご回答ありがとうございます。 慣れない事で、言葉も分かりにくく、写し=コピー?と、その段階で???になってしまっています。 全部事項証明書は1通もっているので、そのコピーでやりたいと思います。 ありがとうございました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

登記簿謄本の原本は、大切な物なので(手元から離してはいけない、レベルらしいです)、提出しないことをお勧めします。 と言うか、登記簿謄本の原本やコピーではなく、登記事項証明書を添付しましょう。 税務署で配布されている手引きをはじめ、私が見た範囲の解説書籍のたぐいには、登記事項証明書を添付するよう書いてあります。登記簿謄本と、登記事項証明書とは、書いてある内容は同じ物ですが、書類としては違う物です。(原本と、原本の内容を証明する公的書類の差です) 登記事項証明書は、登記している地域を管轄する法務局で入手できます。 登記事項証明書を2通まとめて入手して、それぞれに添付すれば、問題なく申告を受け付けてもらえます。(我が家も、住宅ローン控除・贈与税申告ともしましたが、登記事項証明書で問題なく終了しました) 登記簿謄本のコピーでは、通るのかどうか分かりません。

mamechishiki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 管轄の法務局が遠く不便なところにあるので、コピーならどんなに便利だと思ったのですが。 私のみた範囲では謄本でもよいとなっているものもあれば、写しでもいいというのもあるし、、、 税務署に何度も電話してみるしかないのでしょうか。。。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

単に自分でコピーしてかまいません。 原本は借入金控除に添付して、コピーの方は原本は借入金控除に添付と記入してください。

mamechishiki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 解釈が分かれますね、、、税務署に電話してもなかなか電話がつながらなくて、ここにお伺いしたのですが。 コピーで大丈夫なら、こんな便利なことはないのですが。 ありがとうございました。

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