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落札者の勘違いによる返金要求について
- オークションで商品を出品した際、落札者に商品の内容を勘違いさせやすい状況となりました。
- 商品の説明やメールのやりとりで合計3回にわたり商品内容を説明しましたが、落札者は理解していなかったようです。
- 商品を受け取った後に返金を要求されましたが、事前に返金しない旨を伝えていたため、返金する必要はありません。
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質問者が選んだベストアンサー
厳しい言い方ですが、 >結局落札者さまは商品内容を理解しておらず、代金の返金を要求してきました。 誤解をすると予測していて入金させているのであれば 質問者は確信犯的匂いがとてもしますね。 >返金はしないと事前に伝えてあるので、返金する気はありません。 自分ならいずれにしよ、返金は応じます。 なぜなら理解出来ない人間≒変人や奇人 と思われるのでちょっとの利益の事だけで 向こうから思ってもない被害や対処などを されない為にそうしますけどね。 (と言うよりも質問者の言い回しがとても 子供じみた言い分だと感じましたが) >私の行動に問題はないですよね? 質問者にもうすうすやりすぎだと 思うからこんな事を書くのではないでしょうか? あまり貴方のようなやり方の人に 賛同する人間はいないと思うのですがね。
その他の回答 (4)
勘違いの内容及びあなたが商品説明にどう書いたか次第です。具体的に書いて頂かないと正しい判断ができません。
- jam_anju
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ちょっと質問内容と違ってしまいますが。 どんな商品かはわかりませんが、最近はスリ替え行為が多発しているそうですよ。 有名ブランドアクセ等を送って、返品・返金されたはいいが返送されてきたのは偽物だった、とかよく聞きます。 商品にもよるでしょうが、そういったことも気をつけて対応するといいと思います。
- asato_ai
- ベストアンサー率22% (55/241)
こんばんは。 どういう説明を行って相手の方がどういう誤解をしたのかがわかりませんので回答としてはどちらともいえないのが正直なところと思います。
- messe2006jp
- ベストアンサー率28% (143/500)
落札者の内心の意思と、その意思表示に食い違いがあった場合は、錯誤(民法95条)に該当し、契約は無効となります。 無効となった場合は、当初より契約が存在しなかったこととなりますので、出品者は現存する利益(≒代金相当額)を返還しなくてはなりません(民法703条)。 ただし、落札者に重大な過失があった場合は、この限りではありません(民法95条但書)。 すなわち、事前の説明や交渉の段階において、一般人であれば錯誤に陥らない程度の説明をしていたのであれば、返還に応じ利義務はありません。 したがって、”出品者が事前にどの程度説明をしていたか”が判断の分かれ目となりますね。