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焼きイモの車
素朴な疑問です。焼き芋屋の車って荷台に火のついた炉(?)を乗せて走ってるわけですが、あれってものすごく危険ではないですか? 消防法や道路交通法で規制されたりはしないんでしょうか?
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>すごく危険ではないですか? 危険性はすくないです。交通事故の発生件数を見てください。私の身の回りでは1件も発生していません(同じ運転手の別の交通事故は何件か聞いています)。 構造見るとわかるのですが.ひっくり返っても固体燃料ですので本人の車が燃えるだけです。 同じ位温度差がある液体チッソは怖いですよ。バルプが壊れたときに付近に人が立っていたら分量から見て窒息死しますから。 >消防法 高温物体については「燃焼を目的としない場合には燃焼が起こる条件にしてはならない」という制限があるのみです。「改造でもしていない限りはい法性はない」(消防設備し講習での消防署職員の公演)。 >道路交通法 運行方法を規定しているだけて輸送物についての規定はなし。輸送物の規定をしているのが車両法。断熱しているので走行に影響が出る部分が高温になっていません。 貨物ナンバーですから「固定」はしていないはずてす。積載物のはずです。近所では夏は金魚の販売, 冬は焼きイモの販売と時期によって買えていますから。
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多くの車は、勝手に荷台に釜を載せて営業しているのが実態だと思います。 実際に燃えちゃった車の廃車を頼まれたことありますよ。 ガソリンタンクの上で、裸の火が燃えているのですから、かなり危険だと思います。
お礼
回答が遅くなって申し訳ありません。 お役所も黙認ということでしょうか。危ないですねー
- rankuru80
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質問者様と同じで、同じ疑問を持っています。 質問者様と同じで、火のついた状態で走っているのに規制されない? NO1様は、規制されないで、陸運で構造について検査を受けていると回答されていますが、実際はどうでしょうか? 構造について検査を受けていれば、構造変更され、それなりの設備(炉)を固定しているわけですから8ナンバー登録でもおかしくないと思いますし、ナンバーそのままでも 取れるのかも疑問です。検査を受けて安全と認められているのに、ガソリンスタンドに入れない場合もありますね 役所のお墨付き車を入るなと言うのもどうなんでしょうか 実際、火を焚いて火の粉や灰など飛んでいる車はいっぱい見ます。それでも安全に許可なのでしょうか? おそらく、現地で止まり、営業されていればいいと思いますが、流しながら(火を焚いたまま走っているのが多いですね)は走行禁止のはずです。 なので、違反だと思われますがいかがでしょうか? キャンピングカーなどのキッッチンなどは走行中使用禁止になっているはずです。車検時はステッカーなども要ると思います(陸自により違う場合もあります) 火を焚いて走行は違反、駐車していて営業はOKではないでしょうか? けど、保健所への営業届、(提示しているのはほぼ無い) 新聞紙で包んで渡す?(衛星上問題なし?) 道路使用許可、(あちこち走り回るので無理) 火を焚いて移動、(道交法違反?) 大音量での放送(・・・違反?) のろのろ走り回る(道交法違反?) 木を燃やして煙幕もくもく(環境~違反?) 違反だらけと思うのは私だけでしょうか?
お礼
補足ありがとうございます。 さっきまでは漠然と「違反なんじゃないの?」としか思っていませんでしたが具体的に書いて頂くと確かに怪しくなってきましたね… 引き続きご意見お待ちしています
規制されません。 あれは「ちゃんと陸運局において消火器の設置や車両の構造について検査を受け、認可されている」のです。 つまり「安全だと認められている」のです。
お礼
回答ありがとうございます。 そうなのですか。知りませんでした。
お礼
回答が遅くなって申し訳ありませんでした。 大変詳しく書いていただき感謝しています。 どうもありがとうございました。