• ベストアンサー

改築(?)のトラブル相談

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1949908 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1935488 この2件に関連したトラブルでお願いします。 この度工事契約書、約款など見ました。 まず契約について契約と着工の日時に矛盾があったり工事完成日時がなかったりする契約書に有効性があるのでしょうか。ただおそらくは個人契約なので完成日時は割愛したのかも知れませんが。 また無効の場合は約款についても無効にすることはできるのでしょうか。(無効になった場合は契約時に内容の検討期間をおきたいので)契約書の効果は大きいとは思いますが著しく非常識なので伺いたいと思います。 どこかに相談に行く前に参考程度でもいいので知識がほしいと思うのでお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#16139
noname#16139
回答No.2

請負契約は口頭で成立する契約です。 契約内容が常識はずれなものでない限り有効です。 契約書の些細な記載ミスで有効性を問えるものではありません。  工事完成日の記載が無いということですが、これも通常の工期というものがあると思いますからそれに従うべきでしょう。 本件の場合には、債務不履行解除が適切でしょう。 相談に行かれるのであれば、契約書及びそれに付帯する書面・現状の写真などを持って行くといいでしょう。

ringodarusimu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 口頭で成立する契約…難しいですね。契約内容は常識的なものではないかと思います。(見る限り) 債務不履行の解除ですか。非常に興味深いと思います。(何法かの)541条を見てみると損害賠償請求を妨げないとあります。これは支払った工事費とは別だと思いますがこの工事費(契約金?)の返還にどのように影響するか分かりません。この辺りも伺えれば幸いです。 参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんにちは ある大手建設会社の人に聞いたことがあります。着工日時や完成日時の記載のない契約書は無効です、と。 各役所と共産党の事務所には、無料の弁護士相談をやっていますから、ご相談するといいと思います。 手元にある、関係書類と、時系列に出来事を書いて持って行くと、はなしが速いです。 約款は契約についての、根拠をしめしたものと思いますので、契約そのものが無効ならば、約款は意味ないと思いますが、弁護士に聞くのが一番です。

ringodarusimu
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 無効になる可能性がある、という事ですね。 私の近辺で近々”無料”相談をしてもらえる予定はなさそうなので有料になりそうです。(TT 参考にさせていただきます。

関連するQ&A