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慰労金・お餞別に対する源泉

教えていただきたいことがございます。 会社内の研究会会員が退会することにあたり「お餞別」をこの出すこととなりました。この方は会社職員でもなく、研究会会員で役員というわけでもありません。その場合、この「お餞別」は1割もしくは2割の源泉所得税の対象になるのでしょうか?教えてくださいませ。よろしくお願いいたします。

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

研究会の内容や、その会員がどういう役割を果たしていたのかが分からないので定かにはいえませんが、源泉対象とはならないのではないでしょうか・・・。 下記サイトで、適用されるかどうか再確認してください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/gensen35.htm
keiriko
質問者

お礼

ありがとうございました。参考URLも勉強させていただきました。 ありがとうございました。

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