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契約書についての質問です。
以前、キャッチで声をかけられてセールスの人の話に感化されてしまい 13万円程度の契約をしてしまいました。 商品契約書には、印鑑を押すところが3箇所あり、そのうち2箇所は契約者、あとの1箇所は担当者の印鑑を押すところがありますが お客様控えにはその3箇所のどこにも印鑑が押されていません。 これは、契約書として有効なものでしょうか?
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- a375
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「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」「民訴法228条第4項」【旧 326 条 】この条文により成立しています。あなたのお持ちのものはあなたの控えですから押印がなくても契約は成立しています。 蛇足になりますが、実はこの法律には消費者に大変不利な法律です。裁判で、借り手が、印鑑を押した時には、白紙でそのような数字は書かれていなかったと主張しても、本人が、署名もしたことはなく、また印鑑ですら自分で押したのではなくとも、本人の印鑑が押されていただけで、その文書は本人が納得して作成された文書であると推定されてしまいます。最高裁が、1964年に出した判決が、判例になっています。以前銀行が捨印を利用して契約者の了解なしに条件変更したことがありましたが銀行マニュアルでは、本人の面前自署確認が鉄則とされても、裁判では、これを守らなくとも、銀行は、印鑑証明書さえもらっておけば、又その印鑑が本人のものであることが証明でき、裁判官がその文書に本人の印鑑が押されていることが確認さえすれば、その契約は有効に成立していると判断できるのです。したがって控えに押印がないことで争っても確実に敗訴です。此れは悪法といってもいいものですが…。
- zorro
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契約書にはどのように記載されていますか?お客様控えは、あくまで控えです。原契約書に押印したのであれば効力があります。