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株取引と都営住宅の収入制限について
現在私は都営住宅に住んでいます。仮に株取引で利益が出た場合、働いて得たお金等と合計し収入制限内に収めなければならないのでしょうか? また収入に含まれる場合ですが、仮に株取引で1年の間に5万の利益、3万の損失、10万の利益があったとすると、株取引における収入は12万と扱われるのでしょうか?それとも15万と扱われるのでしょうか?特定口座、源泉徴収ありでの取引を予定しています。 ご回答よろしくお願いします。
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収入制限のための「収入」の定義は公営住宅法施行令により、所得税法に掲げる所得をその計算方法に従って得たものとされていますので、確定申告をする場合ですと株式の譲渡所得も含めることになります。 問題は源泉徴収された場合に含めるのかどうかでして、この部分に対する明確な答えはありません。 法津通りに解釈する限りは含めることになります。例外規定は存在していないようですから。 ただ現実の話として、たとえば利子所得などは法律上は含めることになっていますが、審査で利子所得を調べているかというと疑問もあることから、源泉徴収される利子所得や譲渡所得については不問としている可能性もあります。 正確なところは問い合わせた方が確実でしょう。 >仮に株取引で1年の間に5万の利益、3万の損失、10万の利益があったとすると、株取引における収入は12万と扱われるのでしょうか?それとも15万と扱われるのでしょうか? 譲渡所得では一年間の利益と損失を通算します。 つまり5万-3万+10万=12万となります。