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設立した会社の株は売らずに、資産(現金預金、商品など)だけを営業譲渡として人に売る
設立した会社の株だけは社長がもち、会社の資産(現金、店舗など)は営業が上手な人(または会社)に営業譲渡として売るのは可能ですか?
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営業譲渡というのは従来の取引関係などを含めてすべての事業そのものを譲渡することですので、資産と社員だけを譲ると言うのなら営業譲渡にあたらないと考えられます 営業譲渡にせよ資産の譲渡にせよ会社の株式は譲らずにもとの会社はそのまま存続させることは可能です。(単なる営業譲渡はそれが普通でしょう) ただ、営業譲渡をすれば同種の営業はできなくなります。
補足
[同種の営業はできなくなります]というのは法かなにかで決められていることですか?