- ベストアンサー
クレジット被害
我が家に居候していた友人が私の財布から免許証を抜き取り、コピーをとり、私になりすまして私の名義で2社のクレジット会社とクレジット契約をしました。その事実が発覚し、2社から200万近くの請求が来たのは彼が我が家から失踪して1ヵ月後。警察に相談しに行ったのですが、私自身が契約した訳ではないので払う必要もないとの事。また被害にあったのは私ではなくクレジット会社なので被害届けは私からではなくクレジット会社でないと出せないと言われました。警察に言われた事をクレジット会社の方に説明したのですが、申し込みはインターネットで行われ、私の自宅に確認の書類を送り、その書類に私のサインがされ、私の免許証のコピーをつけて送られれてきたのでカードを発行した。だから私が関与していないという証拠がない限り、会社としては私宛に請求をし続けるし、被害届けもだせないとの見解。 そうこうしている内にまた今度は違うクレジット会社3社よりまた200万の請求。今度の3社は私の住まいとは違う住所でまた私名義のクレジット契約がされているとの事。今度は免許証のコピーの住所欄を偽造し、契約を交わした模様。犯人はカードを入手したらすぐに、その住所のアパートからまた失踪しています。 現在、5社とは私が契約していない旨を説明し、クレジット会社からの返答待ち状態です。 また個人信用情報機構に出向き、免許証では新規にクレジット契約を結べない様に手続きしています。 今回、契約時に記載された引き落とし口座番号はでたらめで、その様な状態でカードを発行しています。もし、カード会社が訴訟を起こしてきた場合、本人確認の甘さをつけるのでしょうか。 なんとか犯人を捕まえたいのです。腰の重い警察をなんとか動かす手段はありますでしょうか。クレジット会社からは保険がきくらしく、なかなか被害届けを出さないとききます。なんとかいい方法はありますでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
刑事訴訟法では、司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとするとしています。 被害届というのは、捜査をするきっかけ(被害届により、犯罪があると思料する)の一つに過ぎません。ですから被害届がなくても、捜査することは可能です。 本人確認資料に勝手にサインして、それを提出した行為は有印私文書偽造罪及び同行使罪に該当しますし、免許証の住所欄を改ざんしたコピーを送ったことは、有印公文書偽造(変造)罪及び同行使罪に該当しますし、クレジットカードを交付させたことは詐欺罪が成立します。 こられの犯罪は、親告罪(被害者の告訴がなければ刑事訴追ができない犯罪)ではありません。 そこで、腰の重い警察を動かす方法として、友人を被疑者として告発することが考えられます。「何人(なんぴと)」でも犯罪があると思料するときは、告発することができます。もっとも警察も色々理由を付けて告発を受理しないことがあります。(告発を受理しない権限はないのですが) できれば、弁護士に依頼して告発の代理人になってもらった方がよいと思います。
その他の回答 (2)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>結果、警察側も諸事情があるのかしりませんが、なかなか受理してくれないのです。 告訴や告発がなされると、告訴調書、告発調書の作成、警察本部への報告、検察官への送致などいろいろな手続をする必要がありますから、これだけでも警察(の担当者)にとっては負担になります。 近年、犯罪発生件数の増加とともに警察が処理すべき事件数も増加しています。そうしますと、殺人事件などの重大犯罪に捜査人員を割かざるを得ず、御相談者のような事件まで手を回していてはとても人数が足らないという状況なのかもしれません。 警察官ではなく、検察官に対しても告訴、告発ができますが、検察庁は警察に比べて、犯罪を捜査する大規模な組織がありませんので、検察官も警察に捜査を指示するしかなく、受理したがらないのが本音でしょう。 このような事情がありますので、告発するのでしたら、弁護士を通した方がよいと思います。
お礼
ありがとうございます。 実は検察庁の無料相談にも行ってきました。 検察官の方いわく、たしかに検察庁に告発の申請し、受理されれば検察庁側も捜査可能との事です。 ただ基本的には犯人の居場所が分かっておれば呼び出しをして調査を始めるらしいのですが、犯人の居場所がわからない場合は調査は難しいと言われました。 あと検察庁に告発する場合は弁護士を通して決まった告発状を書いて提出する様にとも。 私はさいたま市在住(勤務地は江東区)なのですが、弁護士を通した場合、どこに依頼した方がいいのかわかりません。
- hirosuke42
- ベストアンサー率15% (118/743)
まず、クレジットを組んだとき機械なら免許写真と監視カメラにによる確認画面がありますので、証拠は残っています。 まずは、クレジット会社に本人が行き、勝手に身分証明を使われたことを言う。 警察に行ったら、そちらからの被害届けがないとだめといわれたので、こちらにきましたという。 登録時のビデオ映像と自分の顔の確認をしてもらう。その上で、自分の契約でないことを言い、先方で判断してもらう。その上で被害届けをだしてもらう。 こういう場合、クレジット会社に出向いたほうがいいですよ、電話では、納得してもらえませんから。 それと、同居人ということなので、他人のため窃盗扱いで、被害届けをだしましょう。犯人がわかっているならね。
補足
契約はすべてインターネットと郵送のみで行っており、犯人は自宅にいてクレジットカードを入手しています。 よって契約時に監視カメラに撮られているという事はありません。 クレジット会社数社には実際、出向き説明もしています。1社に関しては私への請求は取り下げましたが、警察への被害届けはやはり出さないとの事。クレジット会社が被害届けを出すという事は自分のところの非を認めるらしく、なかなか出さないみたいです。 また彼は免許証をコピーしただけで免許証自身は私の手元に戻っているので警察には盗難届けもだせないとの事。 よって私からの被害届けはだせず、またクレジット会社も被害届けを出さない為に警察は動いてくれないのです。 犯人はいろいろな所でキャッシングもおこなっていますが、警察が動かない限り、その監視カメラの画像をしらべてもらう事もできないという訳です。
補足
私も下記のインターネットを見て告発の件は知っていました http://www.securitynet.jp/ginkou/taiken/yokin4.htm で、実際に警察にも出向き、私から告発が出来ないか相談しました。結果、警察側も諸事情があるのかしりませんが、なかなか受理してくれないのです。