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クレジット被害
当時、我が家にルームシェアーしていた知人が私に無断でインターネットで私名義のクレジットカードの申し込みしました。また、就寝中の私の部屋に入り込み、私の財布から免許証を抜き取ったのです。後日、我が家にクレジット会社から手紙が届き、中に入っていた申込書に私の名前を勝手に記入し、100円ショップで買った印鑑をつき、抜き取った免許証のコピーをつけてクレジット会社に郵送したのです。数日がたち、私の留守中に書留でクレジット カードを届けられ、知人はまんまと受け取ってしまったのです。 その後、知人は我が家から突然、いなくなりました。現在も行方知らず。ちなみに免許証は現在は私の手元に戻っております。 数ヵ月後、クレジット会社から私宛にショッピング&キャッシングで使ったらしい70万弱の請求書が届きました。 早速、クレジット会社に事情を説明しましたが、私が関与していないという証拠がない限り、私に請求し続けると裁判を起こしてきました。 当然、警察にも何度も足を運びましたが、実際の被害者はクレジット会社なので私からは被害届は出せないと動いてくれません。また、免許証も私の手元に返っていうので盗難届もだせず。告訴が無理ならば告発という点で警察を動かそうとしましたが、受理が難しいとの事。 実際、今回のクレジット契約書を入手したのですが、名前・自宅の住所・勤務先(名前・住所・連絡先等)等は正しく記入されていました。ただ私の携帯番号・MAIL ADRESS・引き落とし予定の銀行口座番号はでたらめでした。 銀行に確認したのですが、契約書に記入された口座番号は実際に存在しない番号で当然、引き落としは出来ないそうです。 クレジット会社は裁判で、私の関与がなかったのか、関与がないとしても私の免許証の自己管理をついてくるかと思います。 で、教えてほしいのは今回の裁判で勝ち目はあるかどうかです。アドバイスお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
もし、払ってしまったら、認める事になり、裁判でも不利になるため、払わない方が良いと思います。 ちょっと調べてみたら、こういうのがありました。 「悪用した他人は、免許証などの名義人本人に契約の効果を及ぼす意思で業者と契約しています。こういう契約を民法上、「無権代理」といい、後から本人が追認(了承)しない限り、契約の効果は本人に及びません。したがって、悪用されても、「そんな契約は知らない」と追認を拒絶すれば、契約を履行する必要はないわけです。」 弁護士に相談するのが一番良いと思いますよ。
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- daidaros20
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補足ですが、立証責任は原則原告側にあるとはいえ、クレジット会社にかなりの証拠があるので、法廷で争う場合には「抗弁」という形になる可能性もあり、抗弁ということになるとちょっとやっかいです。抗弁の場合は抗弁する側が立証責任を負ってしまうからです。
お礼
ありがとうございます。 抗弁についても調べて裁判にそなえたいと思います
- daidaros20
- ベストアンサー率21% (42/193)
請求が来た時点ではちょっと遅かったと思います。クレジットを勝手に申し込まれた時点で警察やクレジット会社に連絡しないといけません。終わったことをいってもしょうがないでっすが、クレジット会社側の、質問者さんに立証責任という主張は間違いだということは知っておいたほうがいいでしょう。
- daidaros20
- ベストアンサー率21% (42/193)
民事訴訟では原告側に立証責任があるので証拠が必要なのはクレジット会社側です。明確な証拠が必要なのは、あなたよりもむしろクレジット会社のほうです。お互いに決定的な証拠を提示できない場合は原告側のクレジット会社の敗訴となります。民事裁判では原告不利なのです。ただ、このケースではクレジット会社はある程度の証拠を持っているといえるので負ける可能性も低くありません。敗訴すれば訴訟費用はクレジット会社に払わないといけませんが弁護士費用は訴訟費用には含まれないので訴訟費用はそんなに高額になることはありません。敗訴したとしても全額払わされるとは限らないので素直に払うということはしないほうがいいでしょう。 今考えてみるとクレジットカードを勝手に申し込まれた時点でクレジット会社や警察等に連絡すべきだったと思います。
補足
クレジットの請求がきた時点ですぐにクレジット会社と警察には連絡をとっています。 ただ警察については私からの被害届けは出せないので警察としては動けないとの返事。 またクレジット会社については私への関与がないという証拠がない限り、被害届けもださないし、私への請求をし続けると言っています。また外資系のクレジット会社の為、裁判所以外での話し合いの場をもとうともしませんでした。 無料の法律相談所に相談に行ったのですが、やはり払う義務はないといいつづけないさいとアドバイスされました
- uskt
- ベストアンサー率49% (361/733)
まず、問題点がズレているようなのですが、クレジット会社とあなたの間には、正当な契約関係があって、それを元に請求しているので、まずあなたには支払う義務があります。これはたとえ実際は他の人が契約したとしても、クレジット会社は本人と信じるだけの証拠が提出されて契約しているので、あなたとクレジット会社の契約自体は有効となります。 あなたは、クレジット会社とは争わずに(裁判で敗訴して裁判費用がかかるのは大変なので)、要求どおりのお金を支払った上で、知人への損害賠償請求および慰謝料の請求を行う裁判を起こすことが必要になります。 少し面倒なようですが、現行の法制度の下では、このようになるのではないでしょうか。
補足
本当にクレジット会社に私は請求額を支払う義務があるのでしょうか? というより契約自体が成立していないかと思うのですが。 弁護士の無料相談にいった時も払う義務は無いといわれました。 弁護士の無料相談といっても20分間だけなので詳しくはきけていませんが。。 また犯人が現在、どこにいるのか行方知らずなので裁判を起こすにもおこせません。 というよりもう、今回の件が片付いたらもう、彼とはかかわりたくないのが本音なんです
- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
「契約書に記入された口座番号は実際に存在しない番号で当然、引き落としは出来ないそうです。」は、通常考えられません。 カードを発行する前に、記載された引き落とし口座の銀行に口座確認します。 また、携帯電話への確認の電話も入れるはずです。 以前から、そういう事件があるため、カード会社も確認はちゃんとすると思いますが、その点、確認方法などカード会社にもミスはあります。 あなたが関与していないという証拠も必要ですが、カード会社もあなたであるという証拠も必要です。 筆跡鑑定などであなたではないことがわかると思います。 あなたに勝ち目はあると思いますよ。 事実は一つですので、事実を言っている方が、裁判に勝たないとおかしいですよね。
補足
今はコンビニで入金される方もいるらしく、別に銀行口座はどうでもいいらしいです。よって審査の段階では銀行に確認しないとの事。 銀行には実際に請求が発生してからはじめて確認するらしいです。 本人確認法にも銀行口座の確認はしなければいけないとは記載されていないとの説明でした。 ちなみに申込書に記載された携帯番号は知人の携帯番号でした。 確かに私の持っている資料や筆跡等で私が契約を交わしたのではないとわかってもらえるかと思います。ただクレジット会社は私が関与しているのではないかと疑って裁判を起こしてきたのだと思います。 どうやったら100%勝てるかが知りたいのです
>契約書に記入された口座番号は実際に存在しない番号< そもそも架空?の銀行の口座番号でクレジットの審査に通ったことがおかしいと思うのですが。 申込用紙に捺印する引落口座の印章と実際の引落口座の通帳の印章のチェックもあるはずで それにクレジットカードの名義人と引落口座の名義人も同じでなくてはいけないはずでは?
補足
今はコンビニで入金される方もいるらしく、別に銀行口座はどうでもいいらしいです。よって審査の段階では銀行に確認しないとの事。 銀行には実際に請求が発生してからはじめて確認するらしいです。 本人確認法にも銀行口座の確認はしなければいけないとは記載されていないとの説明でした
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
まず整理しましょう。 クレジットカード会社には確かにあなたから被害届は出せません。当然警察もそういう相談なら無理でしょう。 しかし、知人はあなたの名前をかたり「私文書偽造」してクレジットカードの申し込みをしています。 その申込書の「控え」が存在しているなら「あなたの自筆」では無いということを証明しなければいけません。 次に商品購入店舗へ出向き、あなたが購入したわけでは無いということも証明しましょう。 さらにルームシェアしていた知人との関係やいつからいつまでどういう理由でその知人とルームシェアすることになったのか、そしてどういう理由で行方をくらましたのか、そういうことを誰にでも理解できる様に整理しましょう。 それを元に弁護士に相談されることをお勧めします。 流れからいけば、クレジットカード会社からの裁判と別に、貴方が居所不明の知人を相手に訴訟を起こすことになると思います。 弁護士に相談すると何もかもやってくれそうに思いますが、証拠等は全て自分で揃えなければいけません。 弁護士はそういう証拠が揃って初めて引き受けてくれます。 頑張って下さい。 なお、裁判の勝ち目があるかどうかですが、全て証拠が揃っても貴方の過失(免許証の管理や知人の関与)も認められますので100%勝てるとは言えないかも・・
お礼
今までの経緯を整理した資料及び、銀行に行き、私の口座ではないという証明書をもらってきて口頭弁論の資料として裁判所に既に送ってあります。 キャッシングやショッピングした日付の私の勤務表も証拠物件になりそうですね。ありがとうございました
- TIYOU
- ベストアンサー率25% (84/328)
まずここで相談下さい。
お礼
ありがとうございます。 ただ、こちらは既にしっていて、連絡をとろうと考えています
お礼
「無権代理」について調べてみました。 民法113条で記載されているのですね。 いい事をききました。 今度の裁判の口答弁論で使ってみようかと思います ありがとうございました