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医療費について
いつもと同じ薬を処方してもらいたいのですが、 医者のカウンセリングなしで処方してもらう事は可能ですか?? いつもと同じなのにカウンセリング料をとられるのが嫌なので…
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医師法に「無診察治療の禁止」というのがあります。 リンクに示した、第4章「業務」第20条、がそれです。 「処方箋は実際に診察を受けなければ出すことが出来ない」というのが大前提として法律に定められています。 ところが実際は、慢性疾患で定期的に通っている病状の安定した患者さんに関しては、診察券を出してクスリだけ貰って帰ることが出来る病院は多々ありますよね。 患者「変わりないです。クスリ下さい」 医者「はい出しときます。ではまた一ヵ月後」 の会話を交わすためだけに1時間も2時間も待つのはたまったもんじゃないですものね。 でも、上に述べたようにそうした行為は違法であると法律で決められているのです。だから実際にはクスリだけを貰って帰るのであっても、カルテ上や医療費の計算上は診察をしたことにしなければなりません。よって実際にカウンセリングはなかったとしてもカウンセリング料は取られるのです。 法律の抜け道みたいな話になってしまいましたが、現状を考えると、「処方箋は診察に来ないと出しません!」なんて厳密なことを言ってしまうと、病院は回りません。業務そのものについても勿論そうですが、慢性疾患の安定した患者さんについては気心が知れている人が多く、患者対医者の人間関係もうまく回らないですよねぇ。 安定した患者さんについては診察したと言って良いくらいよく病状を把握しているという主治医の責任において処方箋が発行されているわけです。ですからこれを急性期の疾患を持つ患者さんに当てはめたり、病状が変化する可能性のある患者さんに当てはめたりすることは、まずありません。 ある意味では患者さんと医者の信頼関係によって成り立っている診察方法と言えるかもしれません。
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- kazu_kun1203
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このような質問よく見かけますが、何を考えているのかわかりません。 医療用の薬(処方箋医薬品)は医師の指示なくして販売出来ません。また指示をするには診察しなくてはいけません。これは法律で決まっています。 嫌なら市販の薬を買ってください。 どうしてもと言うなら個人輸入という手もありますが、自己責任ですよ。たとえ副作用で死んでもだれも保証してくれませんけど…。
- sae_heart
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いわゆる医療用の薬、特に「処方せん医薬品」は、医師の処方が無ければもらう(買う)ことができません(処方せん医薬品に指定されていなくても、医療用であれば、原則は処方が必要)。 処方というのは、診療に基づくものであるため、やはりカウンセリング(診療)にかかる費用は発生します。
お礼
意味がわからない!!? ただ診療所で看護士さんに インフルエンザで混んでいたという事もあって 「診察受けますか?」 と聞かれて 受けなくても料金取られるのかなと思っただけです!!