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5ナンバー車で拡声器付きは違反?
よく、放送宣伝車仕様に改造して8ナンバーを取得するって言う話は聞きますが、私の場合単に拡声器を付けたいだけでしたので、5ナンバーのまま、ボンネット内部にスピーカー、車室内にコントローラー兼アンプを設置しましたところ、ディーラー車検でNGを食らい、結局外されてしまいました。 何でも、8ナンバー仕様車にしていないと拡声器の類はNGなんだとか。 しかし、外部拡声器を付けた移動販売トラックとか、軽トラのリサイクルカー、あるいは今では殆ど見かけないちり紙交換車などは、ノーマルナンバーのままだと思います。 唯一、私と違うポイントは、スピーカーが露出しているかボンネット内部に隠れているかくらいです。(ちなみに、私はテープデッキなどのAUX機材は積んでいません) ディーラーの担当が言うには、見解の違いだそうですが、そもそも保安基準事態は一律のものじゃないんでしょうか? 本当に違反になるとすれば、どの条項に抵触しているのでしょうか? 苦労して取り付けたものなのに、壊された上に工賃まで取られ、かなりムカついています。 どなたか教えてください。
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- hayateE2-1000
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まったく問題なし。 ユーザー車検で車検場に行けば 検査レーンで何も言われない。
電源コードはライターから取っていますか。 取っていないと電源関係で問題になります。 「取りつけ」に「苦労」しているようですが.固定方法ははめ込み式になっていますか。もし.「どれかのネジを緩めて間に挟んだ」場合改造になります。つまり.図面を提出して....の一連の作業が必要です。 「ボンネット」内接地品のそばに振動するものがありませんか。空間を確保しないとエンジンがぶつかったり放熱がわるくなったりします。放熱の幅が規定されています。 >ノーマルナンバーのままだと思います。 これは.「改造」ではなくて「積載」。荷物(としてのスビーカーと増幅器)を積んでいるだけです。
お礼
回答ありがとうございました。 新たな回答も止まったようですので、締め切りたいと思います。 一応、結論としていえることは「整備工場にも当たりはずれがある」事だと思いました。 その工場の技術がダメとかじゃなく、整備士も検査官も”人”だと言うことですね。それぞれのポリシーやこだわりを持っていて、一定の保安基準を満たしても、その担当者のポリシーにあわなければ独断でNGにされる。 それ以前に基準そのものも曖昧な部分があって厳密に推し量れない。 今回ダメ出しを食らったディーラーとは二度と取引をしませんが、先読み行動が遅い私自身にも大きな反省点があると痛感しました。 勉強になった・・・とあきらめて、また1から取り付けようと思います。
補足
アンプの構造上、ダイレクト結線になっていますので、シガーの裏からとっています。 ソケット化することも可能でしょうが、ディーラーが言うには、NGの根本は電源ではないみたいです。 取り付けは、ドリンクホルダーに市販のステーを2本噛まして支えを作り、つり下げみたいな形にしてあります。(今となっては、ありました・・・ですが) ミドルシップカーなのでエンジンはシート下にあり、ボンネット内部に駆動するものはラジエーターと空冷ファンのみです。 フロントグリルが前面、ラジエータが背面にあるので、若干は風の通りに変化があるかもしれませんが、スピーカが10Wクラスで小型のため、過熱する危険はないと思います。 今日、スーパーオートバックスにも聞きにいきましたが、やはりNGを出されました。 ちり紙交換車も、移動販売車も全部「違法」だそうですが・・・どうも極論に思えてなりません。 真実がどこにあるのか、ますます疑問が深まりました。
- makochi
- ベストアンサー率38% (496/1279)
車検の可否はともかく、ディーラーの勝手な判断で取り外したのなら、原状回復を求めることはできるんじゃないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 どうやら、ディーラーの担当が言うように、検査官や整備士の見解で異なるみたいです。 ディーラー車検以外にもオートバックスとかに当たりましたが、代車の手配などで手間取り、結局車検切れで身動きとれなくなりました。
補足
すみません。「勝手な判断」ではなく、渋々合意の元・・・です。車検切れの当日だったので、あと代車のこともあり、他を当たっている余裕がありませんでした。 私に先を見る余裕がなく、ディーラー車検になってしまったことは大変反省すべき点だったと思っています。
- kyoto6540
- ベストアンサー率39% (84/214)
道路運送車両法の保安基準第三十条 自動車(被牽引自動車を除く。以下この条において同じ。)は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 これくらいしか思い当たらないのですが。 そもそも覆面パトカーは5(3)ナンバーで登録されていますが、ボンネット内に拡声器が取り付けられていますし、緊急自動車だからといって除外されてはいないと思います。 よって再度その担当者に法的根拠を尋ねてはいかがでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 どうやら、ディーラーの担当が言うように、検査官や整備士の見解で異なるみたいです。 ディーラー車検以外にもオートバックスとかに当たりましたが、代車の手配などで手間取り、結局車検切れで身動きとれなくなりました。
お礼
回答ありがとうございました。 新たな回答も止まったようですので、締め切りたいと思います。 一応、結論としていえることは「整備工場にも当たりはずれがある」事だと思いました。 その工場の技術がダメとかじゃなく、整備士も検査官も”人”だと言うことですね。それぞれのポリシーやこだわりを持っていて、一定の保安基準を満たしても、その担当者のポリシーにあわなければ独断でNGにされる。 それ以前に基準そのものも曖昧な部分があって厳密に推し量れない。 今回ダメ出しを食らったディーラーとは二度と取引をしませんが、先読み行動が遅い私自身にも大きな反省点があると痛感しました。 勉強になった・・・とあきらめて、また1から取り付けようと思います。
補足
問題なし、ですか。 実は、他にも明らかにNGの箇所があり(私も確認済み)、元々はその部分の取り外しを依頼したものでした。 翌日、電話で「拡声器もNG」との連絡があり、すでに車検切れだったので、出すに出せず渋々撤去を了解したものです。 後悔先に立たず・・・とは言いますが、真実を知りたいと思い書き込みました。