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モニター商法?

モニターに応募したところ、「応募にははずれたのですが、追加で…」ということで、電話がかかってきて、カウンセリングを受けました。 そしたら、その場で、およそ30万円の機械、20万円のサプリを購入させられてしまいました。 考えて解約をしたいのですが、クーリングオフすることは可能でしょうか? この電話がかかってきてから、7日は過ぎていません。 宜しくお願いします。

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  • o24hit
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回答No.1

 こんにちは。 >カウンセリングを受けました。 >そしたら、その場で…  これは、電話で勧誘を受けて、店舗に出かけてカウンセリングを受けて、契約をしたということでしょうか? ・電話のみのでの契約の場合  訪問販売や電話などで勧誘しての契約の場合、原則、クーリング・オフができることなどについて記載してある法定の書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフできます。  事業者には訪問販売やをしてお客から契約の申込を受けたときはその申込内容を記載した書面を、契約を結んだときはその契約内容を記載した書面の交付が義務づけられています。 ・店舗で契約した場合  クーリングオフができるのは訪問販売や電話で勧誘されて電話で契約した場合など法律できめられた販売方法で契約した商品やサービスで、またクーリングオフできる商品やサービスも法律で決められています  お店以外の場所で声をかけて店舗や営業所までつれてきて絵画や化粧品などを契約させるキャッチセールスは、特定商取引法で訪問販売にあたるとされているのでクーリング・オフができます  電話などで本来の販売目的を偽って店舗等によびだして契約させるアポイントセールスの場合もこの法律では訪問販売に該当しますのでクーリングオフできます。貴方の場合は、追加モニターのように装って貴方を店舗に呼び出して、モニターではなく販売契約を結ばせているわけですから、このケースに当たると思います。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/0412/joubun.html

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/0412/joubun.html
syaro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 電話での契約で、まだ書類等届いていません。 クーリングオフができそうなので、これから手続しようと思います。

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