地方検察庁の犯罪人名簿の記録抹消について
法律?行政? どっちか良くわかりません。
他の方の質問や回答を読んでいて市町村役所と地方検察庁にそれぞれ犯罪人名簿があることをや記録抹消の時期を知りました(刑期終了から市役所は最大10年、検察庁は本人死亡時)。
ですが一つ気になることがあります、こういう場合どうなるのでしょうか。
(例) Aさんの場合
Aさんは30歳の時に初めて犯罪を犯し略式命令で罰金20万円を支払いました。
その後、死亡するまで法を犯すことはありませんでした。
↓
10年後40歳の時に市役所は検察庁にAさんのその後の犯罪が無いかを確認後、
市役所の犯罪人名簿から記録を抹消しました。(これは理解できます)
↓
40年後、Aさんは80歳で老衰で亡くなりました。医師の死亡診断書と共に死亡届が出されました。
↓
検察庁は本人が死亡したので検察庁の犯罪人名簿からAさんの記録を抹消しました。
→ 終了・・・
ここでわからない事があります。
“ 検察庁はAさんが死亡した事をどうやって知ったのでしょうか? ”
市役所は死亡した人全員(犯罪歴の有無に関係なく)の氏名を検察庁に報告しているのでしょうか?
それなら検察庁は該当者がいるかどうかを自分の所の名簿と照らし合わせればいいだけなので納得できます。しかし、市役所の犯罪人名簿に名前の載っていない人(抹消された人も含む)の死亡は報告していないとなると・・・。
役所の記録抹消から40年が経っていてもやはり役所に記録自体は残っているのではないでしょうか?
二重線を引いて消してあるだけで・・・。
ちなみにAさんは自動車運転免許を取得していないと仮定してください。本人死亡で免許返納となった場合、警察署から検察に通知が回る場合が考えられるので。
お時間あるときにでも回答していただければ幸いです。
何かスッキリしないのでよろしくお願いします。