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通称名義に関する届出書(仮名で口座を開設)

私は普段本名ではなく、通称を使用しています。 別に詐欺などに使うわけではないので…(^^;) 身元がバレでも全く問題が無いのですが、銀行によって『通称名義に関する届出書』を出せば仮名(通称)で口座を開設出来ると聞き大変興味がわきました。 質問なのですが、全国区もしくは東海地区の銀行で↑に対応しているところを知っていたら教えてくださいm(_ _)m

みんなの回答

  • hirottch
  • ベストアンサー率42% (549/1299)
回答No.1

私の住んでいる地域の例ですみませんが、銀行によって対応が違いますので、ご参考までに…。 ・北越銀行(新潟県・長岡市)全国的に名前が知れわたっているような作家などでしたら、ペンネームなどを使うこともできる場合もあります。 ・第四(だいし)銀行(新潟市)戸籍名でなければダメです。(出典:新潟日報の新聞記事より) と、いうことで平成15年より施行された「本人確認法」などに抵触する可能性があるので、通称名での口座開設はやめたほうが良いです。おすすめできません。

peeko5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます^^ 通称名の口座開設は他人名義の口座を使用するetcとは違い、口座を開設した本人がその口座を使用し、その本人の戸籍名などの個人情報は銀行が管理するので法に触れることはありません。 ただ、対応して頂けるかどうかの違いです。 引き続き情報お待ちしますm(_ _)m また私も銀行に問い合わせなどしていますので、可能な銀行が分かりましたらupしていこうと思います。

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