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生命保険の親が契約者 保険料月々の支払は娘(既婚 別世帯)可能?

生命保険などに無知なので教えて下さい 私の父(62才)は今現在何の生命保険に入っておりません 理由は「毎月の保険料が結構するわりに保証がいまいちで 掛けてるお金がもったいない ならば月々貯金していた方がいい。」と言うのです。 たしかにその話も一理あると思うのですが、万が一の時の 安心に母のためにも入っておいたほうがいいのでは?と娘の私は思うのです。 でも頑固な父なので自分では絶対入らないと思います そこで長くなりましたが質問です 契約者が父親にして 娘(既婚 別世帯)の私の口座支払で生命保険(入院保険など)は契約可能なのでしょうか? (受取人は母もしくは父本人にして)県民共済等考えているのですが、勝手に掛けてはまずいでしょうか?よくわからないので教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • yspr
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回答No.2

まず、加入に関しては、被保険者をお父様にするわけですから、契約者をお父様にしなくても、お母様でもmituesさんでもかまいません。(ちなみに保険金受取人にはお父様はなれません) 受取るときの課税関係が違うだけです。 問題は、被保険者がお父様だということです。 加入には被保険者の同意は不可欠です。勝手に掛けちゃえば・・・などの考えもあるでしょうが、 お父様に、万一のとき少なくとも葬儀費用にいくら掛かるのか、貯金があるといっても、残されたお母様のことを考えると保険は必要だと、きちんとお話してはいかがでしょう。 県民共済に加入すれば、月2000円で64歳までは150万円69歳までは100万円74歳までは50万円の保障があるわけですし、入院の保障もあるのですから、安心を買うということでは無駄ではないのですから・・・ がんばってくださいね

mitues
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 契約者が私でも母でもいいのですねー 知りませんでした でもやはり同意は必要ですね がんばって説得してみます そうですよねー 安心を買うことは無駄じゃないと私も思ってるので ありがとうございました

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その他の回答 (1)

回答No.1

表題のような契約は可能です。 ただし、生命保険(共済を含む)の加入申し込みに際して、本人の自署による申し込み+健康状態告知が必要になりますので、親族といえど勝手に契約することは出来ません。 生命保険は、様々な税額控除の対象になりますので、そこら辺のことをお父様に理解していただき、加入を薦められると良いと思います。 ただし、これから加入するなら、掛け捨ての商品ではなく終身保険にすべきでしょうね。 医療保険は特に必要だと思います。 死亡保険は、保障に対して安い保険料の変額終身保険が良いと思います。 がん保険は必要に応じて検討してください。 お父様が平均余命まで生存したとして、死亡保険金1,000万円を75歳で払込終わる累計保険料は870万円足らずです。 保険金500万円×相続人数=非課税 現金預金=相続税の対象 このことを考えれば、生命保険は必要でしょう。

mitues
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 可能ではあるけど やはり父に言わないとだめなんですねー。父を説得してみます。 色々ご親切にありがとうございました

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