自己破産しても、以下の事は保障されています。
(1)日本国憲法で保障された基本的人権を侵害されない。
(2)選挙権、被選挙権を奪われることはない。
(3)職場は、破産者であることを理由に解雇してはいけない(例外あり)。
(4)戸籍や住民票に破産者であることが記載されることはない。
また、破産すると以下のことが制限(など)されます。
(1)裁判所からの通知により、本籍地の市町村役場にある破産者名簿に記載され、その旨が記載された身分証明書の携帯を義務づけられる。
(2)官報により公告される。
(3)消費者信用取引の制限(金融機関などのリストに登録されることで一定期間、ローンやカード取得、借金などが制限される)
(4)免責決定を受けてから10年間は再び免責を受けることはできない。
(5)弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、公証人等になれない。
(6)後見人、後見監督人、遺言執行者等になれない。
(7)証券外務員、旅行業者、宅地建物取引者、建設業法で定める建設業者等になれない。
(8)合名会社および合資会社の社員は退社事由になる。株式会社の取締役及び監査役は退任事由になる。
(9)(ほかに、宣告前の財産に対する権利権の喪失、遠隔地への引っ越し・長期旅行の制限などがある場合がある)
お礼
ありがとうございました。 こんな質問はやっぱり、恥ずかしいので誰にもできなかったので、思い切って投稿してよかったです。 もしも、子供にも制限があったらどうしようかと思っていたので、よかったです。 これで自分の夢にも安心して向かっていけます。 本当にありがとうございました。