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自己破産について教えてください
自己破産した時から、就くことのできない職業を教えてください。そして、家族の人(特にその子供)はその職業に就くことはできるのですか?
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最初の方の回答で十分とは思います。 職業制限は 破産宣告から免責決定迄の期間ですので 免責決定後(破産者で無くなります)は就業に関する制限も無くなるはずです。概ね1年前後だと記憶しています。 およそ一般の職業については深く気になさる事は 無いと存じますし、破産者の子供が就職する際に 問題にならないと思います。 参考urlは大変役立ちますのでご覧ください。
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- k-chan
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下記に、「破産による資格制限一覧」のサイトを貼り付けておきます。 検索サイトで「自己破産 制限」と入れて検索すれば、 参考になりそうなサイトが多数ヒットします。 また、この「資格制限」ですが、免責が決定すれば「資格制限」のなくなるのがほとんどです。 家族には影響しません。
お礼
適切な回答をありがとうござました。 こんな質問は恥ずかしくて、誰にもできなかったので、ちゃんと答えていただいてよかったです。 家族にも影響はないと聞いて安心しました。 本当にありがとうございました。
- Noy
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自己破産しても、以下の事は保障されています。 (1)日本国憲法で保障された基本的人権を侵害されない。 (2)選挙権、被選挙権を奪われることはない。 (3)職場は、破産者であることを理由に解雇してはいけない(例外あり)。 (4)戸籍や住民票に破産者であることが記載されることはない。 また、破産すると以下のことが制限(など)されます。 (1)裁判所からの通知により、本籍地の市町村役場にある破産者名簿に記載され、その旨が記載された身分証明書の携帯を義務づけられる。 (2)官報により公告される。 (3)消費者信用取引の制限(金融機関などのリストに登録されることで一定期間、ローンやカード取得、借金などが制限される) (4)免責決定を受けてから10年間は再び免責を受けることはできない。 (5)弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、公証人等になれない。 (6)後見人、後見監督人、遺言執行者等になれない。 (7)証券外務員、旅行業者、宅地建物取引者、建設業法で定める建設業者等になれない。 (8)合名会社および合資会社の社員は退社事由になる。株式会社の取締役及び監査役は退任事由になる。 (9)(ほかに、宣告前の財産に対する権利権の喪失、遠隔地への引っ越し・長期旅行の制限などがある場合がある)
お礼
そんなにたくさんの制限があるなんて知らなかったです。 驚いています。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 こんな質問はやっぱり、恥ずかしいので誰にもできなかったので、思い切って投稿してよかったです。 もしも、子供にも制限があったらどうしようかと思っていたので、よかったです。 これで自分の夢にも安心して向かっていけます。 本当にありがとうございました。